海外の定期預金 解約時の税務手続きについて
海外の銀行に外貨建ての定期預金があります。源泉徴収はされていません。
この定期預金について、途中で解約した場合なにか税務的な申告が必要でしょうか。
解約後の予定としては、同銀行に普通預金として置いておくつもりです。
ちなみに、満期で利子が入った時には、その都度利子所得として確定申告していました。
税理士の回答

三ケ原徹
ご質問に回答させて頂きます。
国税庁のホームページに
「外貨建貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」に類似した事例が載せられています。詳しくは、そちらをご覧いただければ思いますが、
概要は、外貨建預貯金として預けいれていた元本部分の金銭につき
①同一の金融機関に、②同一の外国通貨で、③継続して預け入れる場合の預貯金の預入については、外貨建取引に該当しないので、その元本部分については為替差損益を認識しない。その後の説明で、他の金融機関に預け入れる場合でも同一の外国通貨での預入及び払出についても同様に考えられる。
ご質問に当てはめれば、、元本部分については何ら処理をする必要はありません。途中で解約したことによる利子についてはこれまでと同様の処理を行えばよいと思います。
本投稿は、2025年03月25日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。