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年金生活者での令和6年分の定額減税での相談

年金生活者での令和6年分の定額減税での相談をお願いします。

年金の令和6年分源泉徴収票の摘要欄に控除外額(約5.4万円ほど)の記載がある、
<私本人と配偶者で2人分の所得税の定額減税分でしきれない分>
令和6年度の個人住民税が非課税であったためかわかりませんが、
自治体から定額減税しきれない分の調整給付金の通知がありませんでした。
※なお、自治体の確認しましたが、個人住民税が非課税なので、
 定額減税でないと言われました。
 所得税については令和6年分では年間で数千円ですが定額減税されました、
 かなり定額減税分でしきれない分がありました。(源泉徴収票の摘要欄控除外額で確認済み)

話は変わりますが、還付金のため令和6年分も確定申告しております。

令和6年分に定額減税でしきれない分は、令和6年分の確定申告によって、
自治体に連携されて、令和7年の夏頃に定額減税でしきれなかった分の
調整給付金が自治体から通知されて頂けるのでしょうか。
調整給付金の金額は所得税分の6万円でしょうか、住民税も含めて8万円になるのでしょうか。
それとも、定額減税の調整給付金は全く貰うことができないのでしょうか。

-------------------------------- 世 帯 --------------------------------------

   本人  年金収入:208万円  ⇒扶養    配偶者
       普通障害者あり

 ◆所得税課税あり(年間で数千円)      ◆収入なし
 ◆個人住民税非課税
  ⇒所得税のみ定額減税
  ⇒年金収入により合計所得48万円超

    ↑本人と子供共に
    ↓扶養関係はない

   子供  収入:180万円

  ◆所得税課税あり
  ◆個人住民税課税あり
   ⇒定額減税対象(所得税3万円+住民税1万円)
---------------------------------------------------------------------------------

税理士の回答

源泉された所得税があるなら、還付申告をすると、源泉分は還付されるとおもいます。内容から拝見すると6年分の所得税の定額減税の対象でなく、7年度の住民税非課税世帯になって、3万給付があるのではないかとおもいます。

回答ありがとうございます。

私は世帯主ですが、同一世帯の子供は住民税・所得税は課税していていますので、
7年度の住民税非課税世帯になりません。3万給付もないはずです。
私の世帯は住民税非課税世帯ではないので、
今まで5年,6年での7万円とか10万円とかの給付金は全く貰っておりません。

年金生活者の私と配偶者での令和6年分での定額減税について、
私し個人の住民税が非課税,所得税が課税あり
(令和6年分の年金の源泉徴収票摘要欄で定額減税と控除外額で確認しております)、
ですが令和6年夏頃の定額減税しきれない分の調整給付金が、
自治体から交付されなかったので、令和6年度分の確定でもって、
令和7年夏頃に追加差額分として、
自治体から調整給付金が交付されるのかどうか教えて頂きたいのです。

再度、宜しくお願いします。

確定申告して、定額減税の前に納税額があるなら、定額減税相当の給付金がでるとおもいます。

奥さんはお子さんの被扶養にしてもらえば3万円でるとおもいます。

何度もありがとうございます。 解決しました。

自治体に電話にて確認したところ、令和6年分で確定した「定額減税相当分の調整給付金」が
発生した場合には、令和7年の夏以降に調整給付金がでるとのことです。

本投稿は、2025年04月02日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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