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大学4年生です。所得税や住民税、扶養について

大学4年生でアルバイトを行っています。
去年までは103万円を超えないようにアルバイトしていましたが、母に今年は扶養を超えても構わないと言われました。
住民税の均等割は毎年払っているのです仕方ないと諦めているのですが、節税のため、住民税の所得割と所得税がかからない金額までバイトをしたいなと考えています。
具体的に年収いくらまでなら住民税の所得割と所得税がかからないのか教えて頂きたいです

税理士の回答

所得税103万円(基礎控除480,000円)
住民税98万円(基礎控除430,000円)
と考えます。

本投稿は、2025年04月20日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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