親にアルバイトが発覚するかどうか
今浪人生で予備校に通っています。4月に引っ越しのアルバイトを数回(合計約5万)とこれから回転寿司チェーンでアルバイトがあります。4月-7月で合計15万以内の予定です。この場合給与所得控除(55万)、基礎控除(48万)のどちらも超えていないので税金面で親に発覚する恐れはないと思うのですが大丈夫でしょうか。
また、103万以下は源泉徴収票が不要との記載がネット上に散見されるのですが正しいのでしょうか。
バイトが複数の場合は“バイトルマガジン”のサイトで確定申告が必要と書いてあったのですが、103万以下なので不要でしょうか。最後になりますが、このほかに親にバレる原因等はありますでしょうか。ありましたら原因と対策があれば教えていただけると幸いです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
アルバイトを掛け持ちしている場合であっても、年収103万円以下(令和6年度)であれば確定申告は不要です。
ただし、住民税は年収100万円を基準(市区町村により異なる場合あり)として課税されますので、所得税の基準と異なる点にご注意ください。
また、年収103万円以下の場合には確定申告は不要ですが、給与から源泉徴収が行われている場合には確定申告をすることで還付を受けることができます。
所得税・住民税が発生しないのであれば、ご自宅に郵送物等が届くこともないかと思います。
回答ありがとうございます。
最大でも50万円は超えないので住民税、所得税のどちらも問題ないので郵便物等での発覚はないという認識でよさそうですね。
話は変わるのですが、親が確定申告をする際に自分を扶養家族として扱う場合、今自分は予備校に通ってるのでアルバイトをしているとは思わないので給与証明等は役所などから取り寄せることはありますか?また、親の会社から扶養家族に該当する自分がアルバイトをしてる指摘を受けることがあるでしょうか。

菅原和望
扶養控除の適用について所得証明書を取り寄せることは通常ありませんので、そのような経路で発覚することはないでしょう。
なるほど。つまり住民税の100万以下に収まれば、発覚する恐れは極めて低いという認識で正しいですか。

菅原和望
そのご理解で結構かと思います。
本投稿は、2025年04月22日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。