課税対象者になりますか?
欧州在住の日本人、未亡人、子供なし
2022年秋に3週間里帰りし日本に住民票を提出、2023年秋に又3週間の里帰り 2024年12月迄給与所得者でしたが12月31日付けで退社. 2025年に住んでいた家(私名義)を売却、約4000万円 と自己預金約2000万円を日本の自己口座に送金し私も日本に永久帰国予定です。この約6000万円は課税されますか? 宜しくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、今回の約6,000万円の送金そのものには原則として課税されません。まず、家の売却益については「譲渡所得課税」の対象ですが、帰国後に売却された場合、日本の居住者として課税対象になります。ただし、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「軽減税率(所有5年超で14.21%)」などが適用できる可能性があります。一方、自己預金の送金部分は、すでに課税済み所得の範囲であれば問題ありません。要点は、「帰国時期と売却時期」「売却益の有無と控除の適用可否」です。詳細なタイミングに応じた申告判断が重要です。
三嶋先生、ご回答ありがとうございます。質問なのですが私は2022年に一時的に帰国し住民票を出しましたが実際は2025年迄欧州に住んでいます。私は日本の居住者になりますか? そうなるとこれは帰国後に売却した、と判断され課税対象になるという事ですよね。家の売却金と言わずこちらの自己預金口座から日本の自己預金口座に6000万円を送金すれば課税対象にならない、と判断しても良いですか? 宜しくお願い致します。

三嶋政美
結論から申し上げます。住民票を提出した事実のみでは、直ちに日本の「居住者」と認定されるとは限りませんが、実務上、住民票の存在は税務当局に強く影響します。そのため、2025年の帰国後に資産を売却した場合、課税対象となる可能性は高いと考えるべきです。他方、ご自身の預金を日本国内の自己名義口座に送金する行為自体は「所得の発生」ではなく、原則として課税対象にはなりません。ただし、6,000万円という高額送金については、資金の出所を合理的に説明できる資料(預金通帳、送金記録等)を整えておくことが極めて重要です。
度々すみません、私は2025年家を売却し送金後永久帰国するのですが 2022年に住民票を出した以上、[帰国後に資産売却]となってしまいますか? [183日ルール]なるものを見ると日本に183日未満の滞在なら非居住者となる。とありますが私はこれに当てはまりますか?

三嶋政美
住民票を出していても、実態として日本に住所も滞在もない場合は「非居住者」と認定される可能性は十分にあります。183日ルールは「その年に日本に183日以上滞在したか」で判断されるため、2025年に売却・送金する時点で、日本滞在が183日未満かつ生活拠点が国外であれば、非居住者扱いとなる可能性が高いです。非居住者なら原則、国外資産の譲渡益は日本課税の対象外となります。
非居住者扱いになりそうでホッとしました。ともかく6000万円を送金してから6月(か7月)に永久帰国する事にします。税務署から"お尋ね"があれば事実通りに[2022年住民票を出すも生活本拠はこちらであった。2024年迄こちらで給与所得者であり2024年末に退職、2025年これまで住んでいた家を売却して、それらを送金してから永久帰国しました] と伝えるつもりです。三嶋先生がご覧になり、"これは税務署にとってあまり良くない説明だ、貴方の不利になりますよ、注意したほうが良いですよ"と思われる部分がありましたらご指摘頂けますと助かります。何度もすみませんが宜しくお願い致します。

三嶋政美
基本的には、ご説明の流れに大きな問題はありません。しかし、「2022年に住民票を出したが生活本拠はこちらにあった」という表現は、税務署にとって「実態と住所の乖離」を疑う余地を与えます。非居住者認定に影を落とす恐れあり、注意が必要です。なるべく「生活の中心が国外に移っていた」ことを具体的に裏付ける書類や証拠(賃貸契約、公共料金支払い履歴など)を準備し、理路整然と対応するのが肝要です。
度々すみません。ご指導のとうり"2022年に住民票を出したが生活本拠はこちらにあった"と言う言い方はやめることにします。税務署にとって[実態と住所の乖離]を疑う余地を与える、とありますが、これを避ける為には[生活の中心が国外に移っていた]事を裏付ける書類や証拠を準備(この中の公共料金支払い履歴)の他に家の売却証明書を入れても大丈夫でしょうか? 又2024年末迄こちらで給与所得者だった、と言う事も証明になるので言うべきでしょうか? 三嶋先生から[理路整然と対応するのが肝要です。]とのご指導を頂いておきながら頭が少し混乱してしまっていますが宜しくお願い致します。

三嶋政美
家屋の売却証明書は「生活の本拠を国外に移した」ことの実態を示す有力な補足資料となり得ます。公共料金の解約記録や銀行口座の整理、移住先での住宅契約書等と併せて提出することで、証明力は一層高まります。ただし、2024年末まで日本において給与所得を得ていた事実は、場合によっては日本国内に生活拠点があったと解釈されかねません。従って、情報の取捨選択と整理には慎重を要します。
度々すみません、税務署から私は日本の非居住者と判断されない場合を考えると(2022年に住民票を出した以上)家の売却金として約4000万円を今年送金するのはためらいます。
日本の居住者として海外の自己預金を日本の自己預金口座に送金するのは課税対象でないとの事ですよね。ならば5月に自己預金の移動として約3000万円 そして6月に又約3000万円日本の自己口座に送金しようと思います。この場合でもやはり税務署から"お尋ね"がくる可能性があるかもしれませんよね。その場合の準備として海外の自己預金口座の残高証明等を見せられるようにしておけば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。

三嶋政美
日本の税制上、海外の自己資金を日本国内の自己名義口座に送金すること自体は、原則として所得税や贈与税の課税対象とはなりません。ただし、送金額が多額である場合(たとえば5月・6月に各3,000万円)には、税務署より「お尋ね」等の照会がなされる可能性がございます。
その際に備え、送金元がご自身の資産であることを明確に証明できる資料、すなわち海外口座の残高証明書、取引履歴、売却に関する契約書、通帳のコピーなどをご準備いただくと安心です。これらの資料により、送金が第三者からの贈与や所得でないことを適切に説明できれば、問題になることは基本的にございません。
三嶋先生、ご返信ありがとうございます。
海外の自己預金を日本の自己預金口座に移動するだけなのに何故こんなにも悩まなくてはならないのか?と大変疲れましたが頭が混乱した私からの度重なる質問に丁寧にお答えいただき感謝でいっぱいです。ここに重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月24日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。