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退職金の一部を受け取っている場合、かつ、再雇用でIDECOに移管している場合の退職金控除について

1987/4/1に入社し、2025年3月1日 60歳で退職しています。その際、確定給付分の退職金の一部200万円を受け取っています。200万円分の退職所得の源泉徴収票ももらっています。確定給付分の残りは年金でもらいます。

確定拠出分は、その後継続雇用で確定拠出年金を個人型に移管しています(企業型は継続不可)。

2025年で38年分の退職所得控除枠は2060万円で確定し、すでに受け取っている200万円は控除枠の中で処理されるので非課税になるものと思います。

仮に2027年に継続雇用をやめ、IDECOを一時金(約3000万円)で受け取った場合、退職控除枠の扱いはどうなりますか?

2025年に確定した枠の残り分と、2年間の再雇用分の新規枠の両方を使って控除されるのでしょうか。

CoPilotに聞いてもはっきりした答えがわかりませんでした。

質問1:継続雇用を2027年4月1日に退職した場合、その時の退職金控除枠(および適用)の計算はどうなりますか (2025年分、2027年分)

質問2:すでに退職所得の源泉徴収票を受け取っている場合、2025年の200万円を退職所得として申告しない等の選択はできないとの理解はあってますか?

質問3:質問1の回答次第なのですが、IDECOを2025年のうちに早期に解約し、退職控除枠を使いきるなどの対応をした方がよいことはありますでしょうか。(IDECOに移管しなかったらよかった?)

税理士の回答

まず前提として、iDecoの退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数は、iDecoの加入年数となります。
ご質問の内容にその記載がなかったため、仮に、前職の入社と同時に加入したと仮定してお答えします。

質問1の回答:
現状、会社の退職金を先に受け取りその後でiDecoの解約金を一時金として受け取り、かつその間が19年以内の形になるため、退職所得控除額の調整計算の対象となります。
なお、iDecoの解約日を仮に2027/3/31とした場合で仮定して計算しています。

①すでに受け取られている退職金の金額が200万円とのことですので、「みなし勤続年数」が200万円÷40万円=5年
②積立期間が①の期間とまるまるかぶっているので、調整後重複期間は5年
③2027年退職の場合、勤続年数40年で本来の退職所得控除額は2200万円のところ、②の重複期間分を控除するので、2200万円ー(40万円×5年)=1800万円がiDeco解約金の受取時の退職所得控除額となります。

質問2の回答:
そもそも、退職所得は申告する/しないは選択できません。

質問3の回答:
質問1の回答で述べた通り、iDecoを会社の退職金の後で受け取る場合は、その間が20年以上離れていないと、必ず退職所得控除額の調整計算の対象になります。
結果として、iDecoをいつ解約しても一時金で受け取る場合の税金に差は出ません。
なお、一時金と年金の併用で受け取ることもできますので、調整後の退職所得控除額を有効活用できる金額で一時金を受け取る方法も考えられます。
また、一時金はそもそも退職所得扱いで課税の優遇を受けられますので、公的年金との兼ね合いも考えて決められるとよいかと思います。

まずは、回答ありがとうございます。

確定拠出年金の加入時期は確認中なのですが、制度が始まったのが、2001年10月と思いますので、そこから加入と考えていただいてよいかと思います。

質問4:
2027年3月末で再雇用を退職(IDECOもやめる)の場合、確定拠出分としては26年の勤続年数となる理解でよいですか?
その場合、200万円分との重複がないので、退職金控除額は1220万円
となりますか?

また、その場合、確定給付分の残り分を一時金で受け取る場合、どうなりますか?
確定拠出受け取りの10年後の2037年に確定給付の残り分を一時金で受け取るとした場合、

質問5:
仮に200万円の受け取りがなかった場合、
確定拠出→確定給付の順だと、5年(2026年から10年?)ルールで、一定期間置いた後であれば、適用済みの勤続年数はリセットされ、38年分の退職金控除が丸々受けられるという認識だったのですが、その理解はあってますか?

質問6:
確定給付分の200万円を受け取ってしまっているので、適用済み勤続年数はリセットされず、
確定給付の200万円分の5年分、確定拠出の24年(確定給付と重複している期間)が適用済み
を除いた38-5-24=9年分が退職金控除の勤続年数になりますか?(その場合、勤続年数20年未満の扱いになるの?)

質問7:
質問6の回答で9年分の退職金控除は適用できないとなった場合、この空白の9年分の退職金控除を適用する方法はありませんか?

質問8:
確定拠出の退職金控除は確定拠出の運用会社が源泉徴収するものと理解しています。
確定給付分の退職金控除は確定申告になりますか?
その場合、38年勤務したというエビデンスは何になりますか?(定年退職時に会社に提出済の退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書になりますか?)
また、すでに26年分を確定拠出側で利用しているというエビデンスはどうなるのでしょうか?
(確定拠出運用会社から提供してもらうもの?)

長々と申し訳ありません。
とっても難しく、影響も大きいため、心配になっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご確認ありがとうございます。
確定拠出年金の制度の開始の時期については確認が漏れており、申し訳ありませんでした。
また、退職所得控除額の金額の計算に誤りがありました。大変失礼いたしました。

質問4の回答:
はい、そちらのご認識で合っております。

なお、確定給付の残りを後年に一時金に変更して受け取る場合ですが、同一の勤務期間かつ勤務先から支給される退職金であるため、すでに受給した200万円と合算して令和7年分の退職所得として再計算をすることになります。

質問5の回答:
はい、そちらのご認識で合っております。

質問6の回答:
勤続年数については、実際の勤続年数(38年)を採用します。
そこから退職所得控除を使った年数を引くのではなく、全体の退職所得控除額を計算し(2060万円)、確定拠出年金との重複期間分の退職所得控除額を計算(800万円+(24年-20年)×70万円=1080万円)した金額を控除した残りが使える退職所得控除額(980万円)となります。
これを、既に支給されている200万円と一時金に変更した金額の合算額から控除します。

質問7の回答:
(空白の9年分という条件は発生しえませんが、)対応する退職金収入がない限りこちらは有効活用する方法はありません。

質問8の回答:
退職所得については源泉分離課税(支給の際に税金を徴収する課税方式)となっており、受給時に課税関係が完結するため、確定申告は原則不要です。
iDecoの一時金を受給される際に、「退職所得申告書」を提出することになります。
ご質問でもおっしゃっているように、定年退職時に同じ書類を提出されていると思いますが、iDecoの一時金を受給される時は、すでに受取済みの200万円分についてその書類で申告していただきます。
現在の様式でいうと、「C」および「E」の欄になります。
勤続年数についても、そちらに記入いたします。
これらを記入することによって、運用会社の方で退職所得控除額および税金の計算が行われます。
記入には源泉徴収票が必要です。それまで200万円分の退職所得に係る源泉徴収票は大事に保管しておいてください。

とってもわかりやすい説明をありがとうございます。

(たぶん)最後にもう3つ
質問9:
再雇用の約2年間(2025年3月~2027年3月)ですが、厚生年金(対象であることは確認済)の積み立て対象期間になるというだけで、IDECOに拠出したとしても、退職金控除の勤続年数には加算されないということになりますでしょうか。よく考えれば、自分の費用で積み立てたものを退職金というのもおかしいですね。(会社からも、退職金はないと説明受けていた気がします)

質問10:
確定拠出による退職金先行でないので、10年ルールが適用できず、19年ルールになってしまうので、確定給付の(残りの)年金を一括して一時金で受け取るのを10年待つ意味は特にないという理解であってますか? (19年待つなら意味あるけど、19年も待ったらほぼほぼ保証期間過ぎてるので一時金はとても少なくなるものと予想しています ※20年保証の終身年金扱いのため)

質問11:
ご説明いただいた仕組みが分かりやすく書いてあるようなサイトあれば教えていただきたい

早速スミマセン。

質問10に追加です。
逆に2025年内に、確定拠出を一時金で払いだした場合、2035年以降に確定給付分の年金を一時金で受け取った場合、19年ルールでなく、10年ルールが適用されるなどということはないでしょうか。


質問9の回答:
iDecoの一時金については、退職後も拠出を続けている期間については加入期間として退職所得控除額の勤続年数にカウントされます。
同じようなしくみの制度に、個人事業主向けの小規模企業共済というものがありますが、こちらも掛金は加入者の全額負担かつ所得控除を受けられ、解約で受け取る一時金は退職所得として、税金の計算上の優遇があります。

質問10の回答:
10年ルールや19年ルールの対象になるのは、それぞれ別の退職金です。
たとえば、会社Aで一般の従業員、会社Bで役員として勤めていた人がそれぞれの会社から退職金を支給された場合などです。

質問4の回答でも触れていますが、確定給付分を年金から一時金に変更(仮にこの時点で500万円だったとします)したとしても、元々支給されている200万円と合わせて700万円の退職金があったものとして税金の計算がされます。
ひとつの退職金を単に分割して支払われたという扱いです。
その間を何年開けても、税金の金額は変わりません。

質問11の回答:
申し訳ありませんが、みんなの税務相談のガイドラインに抵触するため、他サイトのURLを掲載することができせまん。
各種計算がこちらの認識と実際のご契約等と違っている可能性も考えられますので、いちど勤務先の会社にご相談されてはいかがでしょうか。
ご検討よろしくお願いします。

よくわかりました
とても丁寧に教えていただきありがとうございました

本投稿は、2025年05月04日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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