高度障害保険の振込先や使い道について
夫の保険から高度障害保険金がおりました。 振込口座は夫本人しかだめでしょうか?指定代理請求人であと妻の口座にした場合、注意点はありますでしょうか?
また、お金の使い道として夫の入院費、保険代、税金などや使うことはもちろんですが、家族の生活費(子の塾代、学費など)に使うことは問題ないでしょうか?
生活費として使う場合、何か証拠など残しておいた方がいいでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
昨今よくあるケースだと思います。
まず、受け取った時の課税については、非課税扱いになると保険会社の人から聞いていると思います。
次に、このお金は、代理で受け取り、その後預かっているものの夫の財産だという事です。
高度障害になるとお金が必要になるだろうから、死亡保険の前払い的な意味合いで生前にフル活用できるようにしてある特約ですから、自由にお金を出し入れできない状況も踏まえて、代理受取人がそのまま預かっている状況を維持したとしても、夫が支払うべき自分の経費(病院保険税金)や扶養親族としての経費(塾代学費)、生計を一にしている生活費など、夫が従来支払うべきものは、使うことに問題がありません。
もし万が一、ご主人が亡くなられた際には、残金が相続財産として認定されます。ここが貴殿がいう注意点になると思います。
相続税申告の際には、財産認定で争点になりやすいポイントといえます。
また、相続税がかからない場合でも、遺産分割の視点からは相続分に関係しますから、遺産分けを踏まえて、通帳に夫婦のお金が混在する場合は特に、いくら使ったのかは、わかるような計算表メモや領収証保存をしておくことが賢明な方法になります。
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
妻の口座に振込みとし、扶養家族の生活費としても利用できるようで安心しました。
注意点についてもとてもよく理解できました。
本投稿は、2025年05月29日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。