崖地補正の告知について
高さ3~4m程度のしっかりした擁壁のある崖の上の土地であって、崖条例の適用がない土地の売却に当たっては、「崖の存在」以外に「固定資産税評価で崖地補正されていること」も告知する義務はあるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
宅地宅建取引主任に聞いてください。
適正に処理すると考えられます。
竹中先生ありがとうございました。
正確には宅建士に聞くとしても、方向性だけでもアドバイスいただけないでしょうか。
私としては、崖条例の適用がなく土地が危険なく使えるのでしたら、通常皆さん、あえて「固定資産税評価でがけ地補正がされていること」までは告知していないのではないかと思いますが・・・。

竹中公剛
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
上記は国土交通上の説明です。
固定資産税評価でがけ地補正がされていること・・・ないように思います。
竹中先生、いろいろとありがとうございました。
教えていただいた資料も、もっと読み込んでみたいと思います。
本投稿は、2025年05月31日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。