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免税事業者の業務委託の報酬について

美容で業務委託の仕事をしております。
最近お金について色々調べる事があり、今まで無知で無頓着だった自分の報酬について疑問に思うことがあり、質問させていただきます。


①インボイスが始まる前から報酬は税抜きで計算

②課税事業者にならない限り、毎年歩合率が下がる

③会社側は2%負担をしているから損をしている


報酬の事でオーナーと話す機会があり、
税抜きで報酬の計算しているのはおかしいのでは?と話したところ、
売上は会社としての売上だから税抜で計算して、報酬を支払う時は、税抜きで計算した数字を税込として計算している。と言われました。
私が免税事業者なので、今の段階で消費税を納めているわけではないから、本来の税込の売上で報酬計算するとお互い損にしかならないとの事でした。

ですが、あくまでも私は業務委託で、オーナーが委託側で私が受託側です。
私の感覚では、外注として私に仕事を依頼しているので、税込で計算なのでは?と思っています。

課税事業者にならない限り歩合率が下がるのは理解できるのですが、免税事業者で税を納めていないのだから、会社側は本来の税を抜いた額を税込として計算して報酬を渡しているという話に理解できていません・・・

関係あるかわからないですが、
確定申告は自分でし、交通費はもらっておらず、源泉徴収も発行されないですし、福利厚生もありません。

オーナーは税理士と話し合いをして、この報酬の計算をしていると言っていました。


どなたか、今までお金に無頓着でお金の事に無知だった人間に、わかりやすいように説明をしていただけないでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
免税事業者であっても消費税込みで請求しても差し支えないと考えます。
報酬(税抜き売上)が100とすれば、110で請求するイメージです。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます!

それをイメージして、オーナーに税込で報酬が欲しいとお願いをしたのですが、本来の消費税で支払うとお互いが損をする形になると言われたのですが、
なんでそう言われるのかが私には理解できませんでした。
どうしても損得で考えた時に、私の方が損をしていると感じてしまいます。

業務委託の私はどんなに頑張って働いても、年間1000万円売上はいきません。なので免税事業者のままでいます。
サロンは他にもスタッフが働いているので、売上は年間1000万円以上なので、インボイス登録して番号を発行してます。

サロン側が負担が大きくなるのは想像できますが、あくまでもオーナーと私は、委託側と受託側です。

私が、消費税込の報酬請求した事を拒否できるのでしょうか?

インボイス未登録者に報酬を支払うと
オーナー側の仕入税額控除が80%に制限されます。(令和8年9月30日まで)
報酬が11,000円税込みとすると、
インボイス事業者への支払いであれば1,000の消費税が控除できますが、
インボイス未登録者への支払いだと800となり、200円オーナー側が損します。
これが2%負担している(10,000×2%=200円)の意味合いだと思います。

なので、2%分の200円を報酬から減らすのであればまだしも、
税抜で計算ということは10%分の1,000円を報酬から減らしているということなので、オーナーが得しているだけだと思います。

相談者様は10,000円だろうと11,000円だろうと消費税の納税義務はありませんので。相談者様が損をするという理屈は当方もわかりかねます。
報酬を減らされる方が損されているかと思います。

>私が、消費税込の報酬請求した事を拒否できるのでしょうか?
インボイス未登録を理由に値下げを要求するのは、下請け法や独占禁止法に引っかかる可能性があります。
法律の話になってくると弁護士に相談された方が良いかと思います。

◆インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s03.pdf

丸尾様

ご丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。
なんだかとても腑に落ちました。

もう一度オーナーと話してみたいと思います。
私も完全に理解しているをけではないので、相談出来るところに相談してみたいと思います。

親身に回答していただいて、ありがとうございます!

本投稿は、2025年06月05日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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