家族カードを使い支払った場合の保険、受取金にかかる税金
夫は収入保障保険に入っています。
契約者→夫
被保険者→夫
死亡時の年金払いでの受取人→妻(私)
夫の保険支払いに使用しているクレジットカードは私の家族カードなので、カードの名前は夫なんですが、引き落としは私の口座からになっています。
このような場合だと妻が保険料を支払っているとみなされ、
死亡時に妻に支払われる保険金には
所得税がかかるのでしょうか?
それとも相続税?になるのでしょうか?
いまいちわかりませんので、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

坪井昌紀
保険料の実質負担者の件は、最後に解説します。
まず、クレジットカード名義が夫であり、その引落口座が妻の状況であれば、その時点で毎月の支払いが贈与なのかを判定する必要があります。
支払額全部が生活費であれば、夫婦のどちらが負担しても贈与対象にはならないと判断できます。
もちろん、半々負担とか、全部夫負担といった約束で、夫から妻へ定期的に返金し、妻の通帳で「〇月カード夫分清算」などと入金の横にメモしてわかるようにしておくケースもあるでしょう。
貴殿のケースは、保険負担がメインテーマですから、状況でいうと実質負担者は妻です。実質負担を夫となる証拠保存をするのであれば、この方法で整理すると良いでしょう。
他方の見解を主張する専門家もあると思いますので、追記しておきます。
夫の保険料を夫のカードで支払っている時点で自分で支払った、その後、クレジット精算の際に、妻名義の口座で支払ったという思考過程のものです。この場合は、毎月の保険料の贈与(年間保険料が妻から夫への贈与)であり、保険支払事由発生の際には夫が全額支払者として認定すべきというものです。
総合的な判断をする分野ですから、今後の状況を含め判定されると考えられます。
妻が実質負担の部分があると判定されると、そのパーセント部分は、死亡発生時には一時所得の所得税、全部夫負担だと相続税の分野となるからでのご質問でしょうから、
後者を主張するよりも、前者のようにきちんと定期的に清算していく方法をお勧めします。
大変わかりやすい回答を頂きありがとうございました。
通帳に入金した際、横に記入していきたいと思います。
本投稿は、2025年06月07日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。