役員登用が発生した場合の給与対応について
小さい会社の経理をやっております。
6月15日をもって、従業員の中で社員→役員に登用されたものがおります。
月額は変わらないのですが、この場合は6月の給与を全て役員報酬に変更しても税務上問題ないでしょうか?
もし、他の対応が必要であればご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、6月支給分から役員報酬となります。
役員報酬は原則、日割支給はできませんので6月支給分から定期同額の支給をする必要があります。
ご返答ありがとうございます。
6月10日までの従業員としての給与は日割りで追加支給が必要なのでしょうか?

三浦昂陽
使用人給与分として、日割支給が必要かと思います。
なお、株主総会などの議事録にて役員報酬を7月支給分から開始する旨を明記することも可能と考えます。
何度も申し訳ございません。
今後のためにも確認しておきたいのですが、月中で役員登用になり、仮に月初~登用日まで無労働期間だったとすると、基本給を支給せず(欠勤扱い)、役員報酬のみの支給でも問題ないのでしょうか?

三浦昂陽
使用人期間分の給与が発生しないのであれば、そもそも日割りする給与が存在しないのでそのような処理になるかと考えます。
本投稿は、2025年07月09日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。