最初に買取り申出があった日から6か月を過ぎて土地収用法により強制収用された場合でも課税特例はあるか
私の所有の家の近くまで道路の拡幅工事が進んでいて地方公共団体(この場合は市)から土地の一部の買い取りの話がくるのが確実な情勢ですので、質問します。
(1)道路の拡幅工事(公共事業)のために土地の一部を私が任意売却した場合は、「市(地方公共団体)が私に対して最初に買い取りの申出をした日から『6か月』以内」に任意売却した場合に限り市(地方公共団体)から支払われた譲渡所得(補償金)の所得税などの計算において5千万円の特別控除を差し引くという課税特例がある(根拠条文は、租税特別措置法33条・同方33条の4・同法64条などによる)そうです。
これに対して、
(2)道路の拡幅工事(公共事業)のために土地の一部を任意売却することを私が拒否したため、市(地方公共団体)から私に対して最初に買い取りの申出をした日から『6か月』を大きく経過した後に、市(地方公共団体)が土地収用法に基づく強制収用を行った場合、その強制収用に対して地方公共団体から支払われた補償金の所得税などの計算において5千万円の特別控除を差し引くという課税特例は存在しますか?
また仮にそのような課税特例が存在するとした場合、その根拠条文は何ですか?
(自分で国税庁のホームページを調べましたが分からなかったので質問します)
税理士の回答

坪井昌紀
措置法33条の4に該当にならないものは、貴殿が言う5000万円に該当にならないという思考過程になります。
文中にある6か月というのは、ゴネ得を防止する考え方ともいわれたります。
いずれにせよ、特例適用については、地権者にとって大事な部分ですから、説明会や個別に担当者と話をする機会の時に、どの補償金の部分が特例対象なのかを確認しておくと、確定申告の時にスムーズにできると思います。
回答は以上です。

西野和志
国税OB税理士です。
5000万円控除は受けられません。措置法第33条の代替地を取得することは可能です。
後は、税率の軽減は受けられますね。

西野和志
措置法33条の4 本法に規定されている通り、6か月以内に応じなければ5000万円控除の適用はありません。
6か月というのは、それ以外の取り扱いはありません。
3人の先生、いずれも結論は同じでしたので納得しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月09日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。