日本での不動産購入の為の非居住者の海外からの送金
現在、私(日本人)は外国人の夫と海外に居住中で、2年後の日本への帰国永住に向けて日本での不動産購入を考えています。購入資金は夫と私で半分ずつ負担し名義も夫と私の持分二分の一ずつにします。そこで、まだ物件は決まっていないものの、ユーロ円の為替交換が有利な現在、外国にある私名義の銀行口座と夫名義の銀行口座から日本にある私名義の銀行口座に資金をあらかじめ送金しておきたいと考えたのですが、(夫は外国人の非居住者なので日本に銀行口座を開くのは難しいです。)この夫から私の口座への送金が贈与とみなされる恐れがあると知りました。将来の共同不動産購入に伴う出資として明確な契約や証拠があれば良いとも聞きましたが、具体的にはどのようなものが証拠になるのでしょうか?又他に気をつける点がありますか?
税理士の回答

松田光弘
質問主様と夫様が日本国内に居住したことがあるか、それは過去何年以内かということによって状況は変わってきますが、ここでは「質問主様は10年以内に日本国内に住所を構えたことがある」「夫様は日本国内に住所を構えたことがない」という前提で見解を述べます。この前提が変われば見解も変わりますことをご承知おきください。
質問主様が日本国内に銀行口座を持ち、その銀行口座に夫様が送金した場合、確かにその入金が贈与とみられる可能性はあります。
そこで、その実態は不動産購入のための資金を共同でプールするにあたり、便宜的に質問主様の口座を使っていることを明確にする必要があるでしょう。つまいr、夫様が外国人の非居住者であることを証明する資料、不動産購入(5W1Hを明確に)の資金を共同で出資することを証明する念書、便宜的に質問主様の口座を使用することを確認する念書、など、「もし質問主様が第三者と同じようなことをすると仮定した場合に本来取り交わすべき書面」を用意しておくことが推奨されます。
そのうえで、送金と不動産購入(払込み)を暦年(同じ年)のうちに完了すれば、贈与と見なされる可能性は低くなると考えます(一年のうちに 夫→妻→夫 という資金移動がなされれば、暦年でみれば財産は移動していないのと同じ)。
参考)国税庁タックスアンサー:No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
http://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

山本克彦
夫名義の預金を私名義の銀行口座に資金移動させた場合、原則的には贈与となります。しかし、私がその財産の使用収益又は管理運用などをしておらず、その財産が覚書等の書類により、夫の預金を一時預かりである旨の証明ができれば、贈与と認められない。将来の共同不動産購入に伴う出資として、誰の預金からの支払いか明確にしておく必要があります。
早速お二人の方から回答をいただきどちらの方にも感謝しております。ありがとうございました。松田様の回答がより詳細でしたので、ベストアンサーに選ばさせていただきました。
重ねて質問させていただきますが、私と夫は2010年から2018年まで日本に居住していました。その場合、事情は変わってくるでしょうか?又、念書(覚書)は手書きの英文でもよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

松田光弘
>私と夫は2010年から2018年まで日本に居住していました。その場合、事情は変わってくるでしょうか?
いえ、質問主様(受贈者)が10年以内に日本に居住していたという前提は同じなので、事情は変わりません。
念書は日本語で作成しておくことが望ましいです。英語の文書しかない場合、ニュアンスが違って伝わってしまったり、税務調査が入ったときに説明の手間が増えたりする可能性があると考えられます。アメリカで税務当局に提出する可能性のある資料を英語以外で作成することは考えにくいと思います。それと同じ理屈です。
再度、お返事していただきましてありがとうございました。大変助かりました。感謝です。
本投稿は、2025年07月10日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。