収用の補償契約前に、代替地を購入
収用の話が来ており、補償額も数ヶ月後に提示される予定です。
後々焦らないように、代替地を探しはじめたら、好条件の土地が売りだされていました。
気が早いようではありますが、他の人が買ってしまう前に、購入したいと思い、
その場合に「代替不動産を取得した時から、一年以内に、公共事業の用に供するため土地を譲渡し、、法第73条の37の3」
が適応になるという事でしょうか?
もう一つ、
収用される土地建物は、母のものですが、代替地を購入する現金が足らない場合、私が貸す(補償金が母に入ったら、返してもらう(ほぼ無利子)ので、問題ありませんか?
税理士の回答

坪井昌紀
下記ののことをご質問されていると思います。参考としてください。
先行取得して買い替えの特例は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_06.htm
母の借入については、すぐ返済可能なので、貴殿が考える方法で問題ないです。
早速のお返事ありがとうございます。
先に購入しても特例に値するということ、
母への無利子でお金を貸すという事も問題無いという事で安心しました。ありがとうございました。
ただ、リンク先を開いてみましたが、内容が、よくわからないのですが、、

坪井昌紀
すみません。貼り付けを間違えました。
令和4年に、考え方が整理されていますので、そちらを参考としてください。
いつから先行取得が可能なのかについて、買取が明らかになった日などの説明がされています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0022012-014/0022012-014.pdf
よろしくお願いします。
お忙しいところ早速のお返事と、丁寧な解説ありがとうございます。
確認させてください。
前年という意味は、収用の話が来た日からその年の年末12/31までに、代替地を購入、
来年の1月から12/31までに、収用の契約にサインする((例えば今年8月代替地を購入、収用の契約は、来年11月)
という事でしょうか?
そして、これは、取得税の減税に関わる事ですね?
また、もう一つ、最初の買取の申し出を受けた日から6か月以内に譲渡したら。5000万円の特別控除があるらしいですが、こちらは、譲渡益に関する特例だと思います。
わからないのは、買い取りの申し出があった日の解釈です。
取得税減税の場合は、収用の話が持ち込まれた日と思うのですが、
5000万控除では、話が持ち込まれた日から6月以内の譲渡は、現実的ではなく、契約にサインをした日と考えたいのですが、
どのように考えたら良いでしょうか?
すみません、、私の書き間違えで、
5000万控除の時の最初の申し出は、
補償の査定額を提示された時かと、、

坪井昌紀
実務的には、買取申出日をいつに設定されるのかを事業者に聞くのが一番確実になります。6か月という都合上、申し出年月日と買取年月日を考えて設定し、証明書の発行をしているからです。
あまり先行しすぎると、適用外になる可能性があります。
(参考)
おそらく貴殿は、収用による収入-昔の取得費が、5000万円を超えるので、収用代替えを適用することを選択されたのだと思います。
これが5000万円の範囲内であれば、措置法33の4である5000万円控除で完結すると思います。
お忙しいところ、ご説明ありがとうございました。
何度もお手数おかけいたしました。
重ねてお礼申し上げます。
度々、すみません、
先行して、代替地を購入にあたり、
収用する事業者(県の事業です)には、伝えたほうが良いのか、伝えなくてよいのか?
来月査定に来て、補償額は、12月に提示される予定です。
もし、代替地を先に購入すると伝えると、こちらは、立ち退きにやる気満々と思われて
これからの査定で、補償額が低く見積もられてしまうのでは、と気になります。(査定額には、すぐに納得せずに交渉して、補償額を上げてもらったと言う話をききます)

坪井昌紀
県の担当者には、「買取申し出の日」がいつになるのかは、確認しておくと無難だと思います。
次に査定額は、土地収用法に定められた金額査定によりますから、貴殿が言う状況に対しての増減はしたらアウトですから、しないでしょう。
しかしながら、モノを査定する際には、細やかな部分まで査定できているのかの差は存在するでしょう。木の1本1本から、そのた各種補償がその人が細かく説明することにより、補償されたケース等のことを貴殿が言っているのだと思います。
将来、貴殿の確定申告を税理士に依頼する場合は、現段階から、資産税に強い近くの税理士に依頼予約して相談することをお勧めします。きっと疑問点はすぐ解消してくれると思います。
よくわかりました。丁寧なご説明ありがとうございました。心より感謝致します。
本投稿は、2025年07月12日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。