税理士ドットコム - [税金・お金]租税特別措置法第31条の2による課税特例は、所得税だけで住民税はないのか - そのケースでは、住民税4%だと思います。
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租税特別措置法第31条の2による課税特例は、所得税だけで住民税はないのか

 「一般の分離長期譲渡所得の税率は、①所得税等15.315%と②住民税5%」であるのに対して、 土地収用法に基づき土地(所有期間5年超の土地)が収用された場合などの「国・地方公共団体に対する土地(所有期間5年超の土地)の譲渡」の場合で且つ、課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合は、長期譲渡所得金額の「10%」だけという課税特例(※「6ヶ月以内」の要件を満たす場合の「5,000万円特別控除」との間での選択適用)があるそうです(租税特別措置法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)) 。
 質問ですが、この、租税特別措置法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)による、「国・地方公共団体に対する土地(所有期間5年超の土地)の譲渡の場合で且つ、課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合は、長期譲渡所得金額の10%だけ」という課税特例における「10%だけ」は、①所得税等(15.315%)が10%に減るというだけで、②住民税(5%)はそのまま減らないのでしょうか?

税理士の回答

そのケースでは、住民税4%だと思います。

坪井昌紀先生、ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月21日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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