生命保険
息子に2歳から18歳までキッズ保険全労済
毎月1000円の保険かけてました
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父の通帳 割り戻し金=父の口座
なにも知らず‥‥かけてました
保険料父が払っていたので‥母に贈与なるんでしょうか?
分からなくなってしまい‥‥すいませんが
よろしくお願いいたします
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のケースでは、満期などの時に課税が確定すると考えられます。
現状を継続するとして、保険負担者は父ですから、満期受取なども父であれば、父の一時所得となり、「満期保険金-既払い保険料=一時所得」であり、一般的には、特別控除50万円以内に収まる契約が多いので、結果として課税にならない保険商品も多いでしょう。
割戻金も自分で負担している保険の割戻金ですから問題ないと考えられます。
満期などの受取人が別指定の場合は、贈与課税となります。
相続発生の場合は父のみなし相続財産になります。
回答は以上です。
すいません‥‥
父が亡くなったら、みなし贈与財産ですが‥
払った分がみなし相続財産となるんでしょうか‥‥
よく分からず‥‥すいません

坪井昌紀
「みなし相続財産」になります。みなし贈与財産ではないです。
今まで保険料払った分が、みなし相続財産になるんでしょうか‥‥?
父が亡くなってから‥‥
本投稿は、2025年08月13日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。