保険金にかかる税金について
契約者と被保険者が一致していない医療保険や介護保険などの場合被保険者が給付金を受け取らなくても非課税ですか?
特に介護の場合は被保険者の介護に使わなくなった場合贈与になりますか?
税理士の回答

坪井昌紀
契約者=受取人
として回答します。
特約などの給付金を被保険者(契約者以外)のために費消しないで残ったとしても、贈与には当たりません。
ご回答ありがとうございます。では、契約者=受取人の契約の場合で契約者が受け取っても一時所得でもなく非課税ですか?また被保険者が受け取っても一時所得でも贈与でもなく非課税ですか?
本投稿は、2025年08月18日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。