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個人事業主で企業から頂いた報酬に入っている消費税の処理に関して。

インボイス制度の導入後、昨年分(2024年)の消費税を納税しました。

企業から頂いた報酬に入っている消費税を納付しています。
仕入れで発生した消費税ではありません。

今回のように納付した消費税は経費や控除の対象となるのでしょうか?
ご回答お願いします。

税理士の回答

相談者様が消費税の課税事業者で税込処理をしていれば、経費(租税公課)で処理ができます。

消費税の取扱いは「税込経理」か「税抜経理」かで異なります。税込経理方式を採用している場合、売上や仕入に含まれる消費税もそのまま経費・収益として処理します。そのため、納税時に支払う消費税は「租税公課」として必要経費に計上され、所得税計算上も控除対象となります。一方、税抜経理方式では消費税を分離して管理するため、納付額は単なる預り金の精算とされ、経費には算入されません。したがって、今回のように仕入控除がなく全額納税となったケースでも、税込経理を選んでいれば支払消費税は経費となり、所得税負担を軽減する効果があります。どちらの方式を採用するかは事業者の選択によりますが、方式によって課税所得に差が出る点を理解して処理することが重要です。

本投稿は、2025年08月29日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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