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勤労学生控除について

現在大学2年生です。
いくつか、質問があります。
1つ目
勤労学生控除は、123万の壁が適用された場合123万以下に収入を抑えて、勤労学生控除を行えば住民税が控除され親の控除も継続し、住民税がかからないため、一番得という認識であっていますか??(仮に130万まで稼いで勤労学生控除を行なった場合、親の控除がなくなり世帯収入は減るという認識です。)
2つ目
その場合、複数のバイトを掛け持ちしていても、123万以下なら1つのバイト先で年末調整と勤労学生控除の欄にチェックを行い確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

質問1
住民税の非課税基準額は、合計所得金額45万円以下となりますので、
給与収入に換算すると、45万円+65万円(給与所得控除額)=110万円超は、住民税(均等割)がかかってきます。
また、給与収入123万円を超えると親は扶養控除の対象外となりますが、
令和7年より新設された特定親族特別控除により、相談者様が19歳以上23歳未満かつ、給与収入150万円以下であれば、扶養控除と同額の控除を親が受けることができます。

質問2
確定申告義務はありませんが、下記2点が留意点です。
・年末調整をしないバイト先から徴収された源泉所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
・確定申告を行わない場合、住民税の申告が必要となります。

◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

現在、バイト先の一つで毎月所得税を引かれています。先ほどネットで調べていると、住民税は事業所が税務署に出す給与支払いの通知を基に計算して自動で引かれるとありましたが、これは引かれているという認識であっていますか?仮に引かれていなかった場合でも、支払いが必要な場合家になんらかの通知(督促状)などが届きますよね?

「住民税が自動で引かれる」という表現は誤りで、
住民税の課税資料として、各社から、給与支払報告書が市役所へ提出されます。
当該課税資料と、確定申告や住民税の申告の内容を照らし合わせて、差異がある場合は、市から通知が届く可能性はあります。

本投稿は、2025年09月01日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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