相続税の遺産分割について
①代表分割で代償金の支払ができない場合どうなりますか?
②相続分の譲渡があった場合において、法定相続人の相続分の譲渡を法定相続人以外の人に行った場合、財産を取得した者が相続人であることを要件とした特例は適用できますか?またその理由は何ですか?
税理士の回答

坪井昌紀
①代償分割金が、分割払いでも良いなら、その相続人にお願いすることになります。
計算としては、福利原価率などの計算を入れるべきかの問題点もあります。
②弊所でも相続分譲渡の事例はありますが、相続人以外のケースは難易度が更に上昇する案件です。貴殿の顧問税理士に相談して進めるべきランクの案件だと思います。
・よく税理士と話し合ってみてください。
回答ありがとうございます。
代償分割は積極財産のみが対象になるのでしょうか?
本投稿は、2025年09月01日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。