複数事業における事務所経費の按分について
*既に個人事業をしていてテナントを借りている(週2日のみ使用)
*新規に個人事業を立ち上げ、上記で使用していない曜日は新規事業の事務所兼作業場として使いたい(週4日)
*自宅ではないためかかるお金(テナント家賃、通信費、駐車場代、電気代、水道代)は全て事業用として使われるものとします
1.この場合、テナントの家賃をそれぞれの事業に2/7と4/7というふうに分割して経費計上可能ですか?
それとも個人と不動産からかりているので(テナントとして使用の契約)それぞれの事務所として別々に計上する理由はない必要はないということでしょうか?その場合確定申告でどう処理をするのか?
2.上記のあとに法人を設立し前の2個の事業は廃業せず使用比率を2/7, 1/7, 3/7とした場合は個人と法人が混ざるため特別な計算が必要となりますか?
それとも上記同様確定申告等でこれらに対応する処理方法があるのでしょうか
3.上記とは別に自宅にも作業場を設けている場合(持ち家、ローン有、家屋面積の1/10程度作業場として使用)、ローンや電気代等を按分することで経費計上できると他の質問者様の回答であったのですが、この場合も同様に考えることができますか?
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

髙谷武司
【1の回答】
所得税は、個人に対する税金となります。
そのため、事業所得の計算上、既存事業と新規事業を別々に区分することなく、経費として計上することになります。
【2の回答】
前提として、個人が契約を継続することとします。
この場合、新たに設立した法人と賃貸借契約を締結し、テナントのスペース代(地代家賃)を徴収することになります(個人:収入、法人:経費)。
なぜなら、個人と法人はまったくの別人格となるからです。
【3の回答】
自宅で作業する必要性について、明確な根拠がある場合は、家事按分できる可能性があります。
以上、よろしくお願いいたします。
わかりやすく完結な応答ありがとうございました
さらに質問をさせてください
1.(ここでは職種を両方ともサービス業とします)業務所得である以上、複数の事業であろうとも個人の所得としてまとめて計算するのでそれぞれの比率に分けて申請するのではなく、事業aからいくら入った、事業bからいくら入った、逆に事業用にかりたテナントの家賃やそこの電気水通等などでまとめていくら出た、、のようにまとめて経費として計算するという認識で合っておりますか?
2.按分ではなく、テナントを契約している私個人のから法人へ貸し出す。すなわち私個人はテナントを全額払う、法人からの賃料の所得もあるためそれらは適切に計算されていれば納税に関する点においては問題はおこらない。(ただし又貸しになる場合もあるので大家にはちゃんと説明し承認とそれを証明する書類の作成など税とは関係ない,?場所でもめる可能性あり?)
3.こちらも個人の方は按分が発生するが、法人の方は同様に私個人から場所を借りることとなる。
認識あってますでしょうか?
税理士先生の重要性を改めて感じております

髙谷武司
【1の回答】
ご認識の通りです。
相談者様(個人)の所得を計算することになります。
【2の回答】
ご認識の通りです。
転貸については、契約書等の確認が必要となります。
【3の回答】
ご認識の通りです。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月05日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。