お寺の霊園経営について
お寺の霊園経営において、収益事業にあたるかどうか教えてください。
①お寺を経営しており、広い境内墓地があります。
②お寺の檀家さんのお墓もありますが、檀家以外でも宗派不問で受け入れしています。
③年間管理料を徴収していますが、山際にあるため植物の伐採や墓地の清掃、ゴミ処理などですべて消えます。
④石材店が工事の発注や、お客さんへの紹介などを手がけてくれるので、販売委託料として、永代使用料のうち取り決めた割合を支払っています。
以上の条件だと収益事業にあたりますか?
税理士の回答

出澤信男
①-④の条件では、収益事業に該当しないと思います。寺の境内の一部を駐車場として経営し、利用料金を収受すれば収益事業に該当します。

米森まつ美
宗教法人の「墓地等」の貸付は、収益事業に該当しないとされており、「地代」のほかそれに付随する費用(年間管理料)や永代使用料なども含まれます。
なお、石材店から紹介手数料を受領した時は「周旋業=収益事業」に該当しますが、今回のケースでは支払う側ですので収益事業には該当しません。
国税庁HPに「宗教法人の税務」という冊子がUPされていますので、参考に添付します。P12~を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r07_shukyo.pdf
宗派不問であることで、収益事業とみなされることはないのでしょうか?
本投稿は、2025年09月05日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。