年末調整の差額
年末調整の書類に記入した妻の年収が実際の年収と大きく異なるとのことで追加徴収の連絡がありました。この件は当方で確定申告するのを失念しており、扶養控除額などにも関係することなので納得しました。しかし、差額に大きな問題がない前後の年からも徴収すると言われました。このようなことは普通なのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
税務署が源泉徴収、主に年末調整の間違いを指摘する場合、ある年の配偶者控除が間違いです。確認の上訂正してください。ついでにその前年、前々年も確認の上、間違っていたら訂正してください。という風な感じです。
つまり、ある年は間違っているが、前年又は前々年は間違っているとは限らないが、間違っていたら訂正してください、ということです。
対応としては、前年又は前々年は、間違っていないと会社に伝え、できれば配偶者の所得のわかるものを提示するのがベストです。
しかし、差額に大きな問題がない前後の年からも徴収すると言われました。このようなことは普通なのでしょうか?
→ あなたが行動しようとするのは、普通かどうかではなく、他の年は間違っていないので、訂正が不要であることを会社に伝えることです。
お返事ありがとうございます。配偶者控除のカテゴリー(控除額)に影響しない程度の差額に対しては、通常は徴収を求められないという理解でよろしいでしょうか。書類提出とともに、職場にその旨伝えたいと思います。

長谷川文男
税額に影響しない誤差については、訂正しても徴収はあり得ません。
職場にその旨を伝えれば良いと思います。
本投稿は、2025年09月09日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。