育児時短就業給付金について
個人事業主として接骨院を経営しております。
現在、育休中で近々復帰を検討しているスタッフがおります。
家庭の事と仕事と両立する為に午前のみの勤務を考えているようです。
社労士の先生に相談した所、育児時短就業給付金が受けられるかもしれないと教えて頂きました。
育児時短就業給付金は非課税でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
育児時短就業給付金は非課税で、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
早速のお返事ありがとうございます!
知りたい事が分かり、スッキリいたしました!
本投稿は、2025年09月19日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。