税金 督促状
質問失礼いたします。
税金の時効の更新についてです。
ネットの情報で、所得税や住民税の督促状は、初めの1回のみが時効更新の効力があるとの事ですが、これは事実なのでしょうか?
数年前に、年間数十万の副業をしており、調べたところ、確定申告が必要ない金額でしたので申告していません。
ですが、計算が間違えていた可能性など心配になり質問させていただきました。
当時の収入の証明も、領収書も何も残っていない状態なので税務署に申し出るにしてもどうしようもない状況です。
督促状が来た覚えはないのですが、引越しも何度かしているので、気がつかないうちに督促状が送られてきている可能性も否めません。
税理士の回答
上田誠
「督促状は最初の1回だけ効力がある」というのは誤解で、督促や差押えがあるたびに時効は更新されるのが事実です。
数年前の副業で督促や差押えが来ていないなら、すでに時効が完成している可能性もありますが、不安であれば税務署や役所で「未納が残っていないか」を確認するのが一番確実です。
上田先生
ご回答有難うございます。
督促状に気が付かなければ、電話などあるのでしょうか?
また、当時の報酬の明細も何も残っておらず、申告のしようがない場合は通常どうするのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
申告していません。
まず、申告してから納税されないときに、滞納処分が行われます。最初は、面談して分納などの方法を探り、納税を促します。しかしながら、面談などに誠実に対応しない場合などに督促状が送られます。
質問者様の場合は、申告していないので、督促状の送付など、滞納処分が行われる前段階になります。
申告していないのであれば、申告をする必要がありますが、この場合の期間は5年間(偽りその他不正という悪質な場合には7年)になります。
もし、5年以内の話であれば、副業ということで、雑所得に該当すると思われますが、とりあえず預金の入金や経費のメモなど説明する資料をもって、税務署に相談に行かれることをお勧めします。
柳元先生
ご回答有難うございます。
ネットの記事で、督促状が送られてきたら時効の中断になるというのは、そもそも申告した後の話なのですね!
では、申告していない時点で督促状が届くというのは100%あり得ない事なのですか??
所得税などの申告納税制度による租税の納税義務の成立には、申告と更正決定があります。
まずは申告が前提になりますので、申告したうえで納税しないときには、やがて督促状の発送が行われます。
次に、申告が行われないときには、調査のうえ、所得金額を決める「決定」という行政処分が行われます。
また、申告をしても所得が過少であったときには、やはり調査のうえ、所得金額を増額させる「更正」という行政処分が行われます。
お尋ねの「申告していない時点で督促状」というのは、決定処分が行われていながら納税しないときには、届く可能性があります。
本件には当てはまらないケースと思われますが、正確を期す意味でレアなケースもと案内させていただきました。なので、100%あり得ないというものではないです。
柳元先生
大変分かりやすくご丁寧なご回答を、有難うございます。
度々の質問で恐縮ですが、最後に一点だけ伺えればと思います。
「決定処分」とは、必ず調査をしてから決定処分がされるのでしょうか?
調査をしてから決定処分です。
しかしながら、調査とは、実地の調査ばかりではなく、資料などに基づく「机上調査」ということもあります。
申告所得税の場合、例えば、多額の保険金が満期になって払い戻された場合で、申告すべき所得が明らかであるケースなどが考えられます。
ただ、原則は、適正な申告と納税を促すのが税務署の役割なので、まずは納税者に連絡を行い、所得に内容を丁寧に説明し、申告と納税を促すことになります。
上記に述べた「机上調査」はレアケースですが、この机上調査も含めた調査を行ってから決定処分が行われます。
いずれにしても、納税者に連絡を行い、説明を行ったうえで決定処分が行われ、納税が無ければ、その後に徴収事務として、納税相談等の連絡があり、それでも誠実な対応がされないなどの場合に督促状が送付されますので、「気づかないうちに督促状が送られて」ということは無いと考えます。
柳元先生
明快なご回答感謝いたします。
大変助かりました!!
本投稿は、2025年09月19日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






