課税対象かどうか
フリマアプリで、パソコンで使用するマウス、ヘッドホン、グラフィックカード(グラボ)は課税対象ですか?
税理士の回答
丸尾和之
相談者様が個人事業主で、これらの購入が消費税の課税の対象か(仕入税額控除の対象か)というご質問であれば、対象となります。
ありがとうございます、
内容が足りておりませんでした。
去年個人で買った家電、マウスやヘッドホンが不要になったため、フリマアプリで売却した場合、買った時の金額から売却時の値段の差が利益がでた場合が、課税対象ということでしょうか?
丸尾和之
生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)の譲渡による所得は非課税となりますが、
営利を目的として継続的に行われる場合(いわゆる転売目的)は雑所得(または事業所得)となります。
本件は、転売目的で購入したわけでなく、個人の生活用に購入し不要となったから売却したという取引なので、生活用動産の譲渡として非課税になるかと思います。
◆ご参考
・No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご丁寧にありがとうございます。参考になりました
本投稿は、2025年09月26日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






