住民税の二重徴収について
個人事業者です。パート勤務をしており所得税と住民税を徴収されています。所得税は確定申告の際に源泉徴収票をもとに調整できますが、住民税は確定申告後に市町村に納付しており、パート勤務の際徴収された住民税は二重徴収と思います。これはどのように調整できるのでしょうか?
税理士の回答
丸尾和之
住民税は前年の所得に対して課税されます。
パート勤務(特別徴収)の場合、
令和6年分の所得について、確定申告したデータが市町村へ提供され、住民税が決定します。
そして、決定された住民税を12分割し、令和7年6月から令和8年5月まで各月徴収されます。
よって、二重徴収にはなっておりません。
米森まつ美
住民税は確定申告後に市町村に納付しており、パート勤務の際徴収された住民税は二重徴収と思います。これはどのように調整できるのでしょうか?
⇒ 通常、給与所得者(パートなどの所得)に関しては、事業所得などにかかる住民税も含めて特別徴収(毎月の給与から天引きされる)されます。
ただし、確定申告などで「普通徴収(自分で納付)」を選択しますと、事業所得分の住民税については普通徴収、給与分の住民税は特別徴収となる場合があります。
おそらく貴方のご自身で納付した住民税は事業所得分で、特別徴収された住民税は給与分と考えられ、二重徴収(納付)にはなっていないと考えます。
貴女の年間の住民税の額や納税方法の詳細について、お住いの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年10月20日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






