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税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いとは?

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いが分からず、困惑しております。それは何が違うのですか?手続きは連動していないのでしょうか?

また、そもそも日本の税金の全体像が分かりません。僕たちが払わなければ行けない税金や保険料は、大別して何があるのですか?

簡単に教えて頂きたいです!

税理士の回答

1 扶養の違い
 ① 税務上の扶養
   その年の12月31日現在の「合計所得金額」で判断されます。税務上の扶養は「合計所得金額58万円以下(昨年までは48万円以下)」の方が該当します。
   なお、給与などは、毎月、給与の支給の際に前もって所得税を徴収して年末に所得税を清算する(源泉徴収と年末調整)という方法を取っていますので、扶養となる方については、その年の初めに合計所得金額を見積り扶養人数を申告します。この申告された扶養の人数によって毎月徴収する所得税額や年末調整の際の控除額を計算します。

   「合計所得金額」とは、大まかに説明しますと「各所得の合計」を指しますが、所得税法上収入の性格によって、「所得」を区分し、所得ごとに所得金額の計算方法が変わります。
   例えば
   給与所得の場合は給与の収入から法律で定められた「給与所得控除」を差し引いて計算します。給与収入のみの方の場合、給与所得=合計所得金額になります。
   そのため、扶養の所得要件として 
   給与所得金額58万円=給与収入金額123万円 - 給与所得控除額65万円
   となります(いわゆる123万円の壁です)
   
 ② 社会保険の扶養
   社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、詳細は説明できませんが一般的な説明をします。
  ア 年間130万円を超えるか否か
    社会保険では、今後年間130万円を超える可能性が生じた場合、扶養から外れることになります。
    月換算ですと108,300円となりますが、たまたま1カ月だけ収入が増えたとしても、今後もそのようなことがない場合は扶養のままになります。
    また、税務上は非課税となり収入金額に含まれない「通勤手当」なども、社会保険上の130万円の収入に含まれます。

    税務上は、年間ベースで扶養に入るかどうかを判断するため、年の途中でお子様が就職した場合などで合計所得金額が58万円を超えることになったときは、「その年分」の扶養から外れることになります。
    社会保険上では、就職するまでは扶養となり、就職後は「今後年間130万円を超える」ことになるとして、扶養から外れることになります。

  イ 配偶者や親族の勤務先の社会保険に入るか否か
    「ア」の「年間130万円を超える収入の見込み」のほかに、勤務先(パートやアルバイト)の社会保険に加入した場合は、親御様などの扶養から外れることになります。
    
    社会保険に加入義務があるのは
    ・ 勤務先が社会保険の加入条件(従業員51人以上)に該当している場合
    ・ 勤続時間が20時間以上
    ・ 月額賃金が8.8万円以上(約年収106万円)
    ・ 雇用期間が2カ月を超えることが見込まれる
    ・ 学生でない者(夜学等は除く)
   これらすべてを満たした場合は、パートやアルバイトの方であっても、勤務先の社会保険に入りますので親御様などの社会保険の扶養から外れることになります。
   勤務先の雇用人数などの「加入義務」の有無については勤務先にご確認ください。
   なお、いわゆる「106万円の壁」については、2026年10月に撤廃される話が出ております。
   

   
 

長くなりましたので、分けます

2 税金の種類
  大別しますと、
  「国税」と「地方税」
  その負担(徴収)方法で分けると
  「直接税」と「間接税」になります。
  社会保険税は「税」となっていますが「保険料」になります。

 「国税(主なもの)」
  ①所得税、②法人税(地方法人税含む)、③消費税(地方消費税含む)、
  ④相続税 ⑤贈与税
  ⑥酒税、⑦たばこ税、⑧印紙税、⑨自動車重量税
  ⑩登録免許税
 「地方税(主なもの)」
  ①個人住民税、②法人住民税、③事業税、④固定資産税、
  ⑤地方計画税、⑥自動車税、⑦軽自動車税
  このほか話題になっているの「ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)」や、いわゆる「復興特別所得税・復興特別法人税」などもあります。
 
 「社会保険税(主なもの)」
  ①健康保険料、②厚生年金(国民年金含む)、③介護保険料、
  ④雇用保険料、⑤労災保険料(勤務先のみ負担) があります。

 個人が収入得ることにより支払うものとして代表的な税金は
  国税の「所得税」と「個人住民税」になります。
 個人事業主などは、事業にかかるものとして
 「事業税」や保有する資産にかかる「固定(償却)資産税」
 ※これらは「直接税」に該当します。(負担者と納税する者が同一)
  会社を通じて納めることもありますが、会社は単に「預かっただけ」の性格となります。

 通常の買い物で支払う税金で代表的な税金は、「消費税」
 「たばこ税」や「酒税」は、それらを購入した時の税金になります。
 ※これらは間接税に分類されます(負担者の国に納める人が違う税)

 「自動車重量税」「登録免許税」「自動車税」「軽自動車税」などは車や建物の購入・保有している人に課税となります。
 
 「固定資産税」は、建物や土地などの「固定資産」を保有する場合に課税されます。

 社会保険税は
 ①と②(個人事業の場合は「国民年金」のみ)は最低支払うことになります。
 就職したり、アルバイトなどで勤務先の「社会保険」に加入した場合は、②は「厚生年金」となり、そのほか「雇用保険」にも加入します。
 雇用保険は、失業した際の失業手当などに充てられます。(公務員はありません)
 40歳を超えた場合に「介護保険」に加入することになります。
 勤務・・・会社の「社会保険」に加入した時には、その半分の保険料を会社が負担し、個人の負担金は半分になります。 

 なお、
 所得税は「累進課税」を選択しており、課税所得金額が大きくなる人ほど「税率」が高くなる制度となっていまず。
 住民税は、均等割りと所得割(10%)となっています。

 所得税も住民税も合計所得金額から、扶養控除や基礎控除などのいわゆる「人的控除額」を差し引いた「課税所得金額」に対して税率を掛けて算出します。なお、各控除額は所得税と住民税では異なります。

 
 「簡単に」とのおはなしでしたので、これで大丈夫だったでしょうか。

ありがとうございます!!

ネット上だと正しい情報なのかがわからなくて、専門家の方にお聞きすることができて大変助かりました...

これからも質問するかと思いますので、その時もどうぞよろしくお願いします!!

  少しでもお役にたてましたら幸いです。
  全ての税金等の計算方法については、説明が難しいので割愛して申し訳ございません。
  特別法などにより、新しい税目が有ったりと専門家であっても一言で説明ができずに申し訳ございませんでした。

  今年は、扶養控除の「所得要件」や基礎控除などの改正もあり(103万円の壁が123万円となったりと)その時々の税法に照らし合わせないといけませんので、その都度ご質問ください。

本投稿は、2025年10月21日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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