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離婚した元配偶者が逝去し、遺産を相続した未成年の子供の財産について

・遺産を相続した未成年の子供たちの財産について


離婚をしたあと、未成年の子供たちの父親(私の元配偶者)が逝去しました。
それにより、父親の遺産を子供たちが相続する運びになったのですが、財産管理及び使用についてご相談がございます。



まとまった金額の現金相続した未成年の子供が複数人おり、それぞれの名義の口座を、いずれも親権者である私が現状管理をしております。

理解はまだ浅いかと思いますが、金額が金額な為、『父親が亡くなりそれぞれに遺してくれたものがある。今は、私が管理をしているが、成人に達した際には、自身で管理するように』と、伝えてあります。

その中で、成人に至るまでの間

〇養育費の取り決めを行い離婚した経緯もあり、それぞれの口座に振り込まれている現金を養育費や生活費として、親権者である私が引き出し等を行い、切り崩しても問題ないのか?

〇高校、大学の進学などの際に、100万円単位前後の金額を、それぞれの口座にあるものから用立てて問題ないのか?

〇それに伴いかかる税金はあるのか?


〇また、子供たちと生活するための住宅などの購入費、維持費など、不動産関係で、ある程度纏まった金額を、子供たちの相続した財産を使用することは出来るのか?
〇使用できる場合には、どう言った税金がかかるのか?

(私自身が貯めてあげられたものではなく、子供たちの父親(私の元配偶者)が亡くなったことにより子供たちに遺してくれた遺産になります)



自身でも親子間のお金についての税金を調べてみましたが、いまいち自分の求める回答にたどり着かず相談投稿させて頂きました。
まとまりの無い文章で大変恐縮ではございますが、ご回答頂けましたら幸いです。

税理士の回答

貴殿のご質問は、大別して、贈与税などの税金の問題と、財産権に関する権利の問題に分けて考える必要があります。
税金面では、子供の相続財産を貴殿がもらうことは無いですし、親が工面できない学費等についてその子供の預金を切り崩して使用することについての贈与課税はないと考えられますが、一般的に、親が自分の貯蓄を増やすために、他の預金を使用するのでは、本末転倒になります。ここが注意点と言えます。
一方、子供の財産権という面では、税理士コーナーではなく、弁護士に相談すべきジャンルになると考えられます。それは例として、子供が大人になってから自分のお金を必要以上に使ったと言われるような場合を指しますが、そういったご質問にお答えできるジャンルのコーナーではないので、弁護士コーナーでという意味です。
回答は以上とします。

坪井様

お忙しい中のご回答ありがとうございます。

私自身の収入で補いきれない部分を、切り崩して充当することに問題がないか、税金面がどうなのかという疑問でしたので、安心いたしました。
自身の貯蓄を増やすという考えはなく、少しでも手をつけずいてあげたいものの、切り崩していかなければならない場合どのようになるのかの相談でありました。

また子供の財産権についても、相談すべき所を示して頂きありがとうございました。
こちらに相談投稿をするまで、何がどの分野に属するのか右も左もわからずおり、改めて子供の財産権などついては弁護士様に相談していきたいと思います。

貴重なお時間をこの拙い相談に割いてくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月08日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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