親から貰ったお金で、新ニーサをやる場合
親から私名義の口座に、年110万以内でずっと送金してくれていました。
通帳の欄には、その都度、親の名前が記載されています。
そのお金を、300万ほど新ニーサで運用したいです。
楽天証券なのですが、楽天銀行から楽天証券に入金します。
なので、親から貰った口座から、楽天銀行に300万ほど送金し、すぐ投資信託を買いたいのですが、このやり方はなにか税金などかかるのでしょうか?
私は専業主婦で、調べると新ニーサは110万以内にする、とか書いてあるのを見たので気になります。
税理士の回答
増井誠剛
親御さんからの入金が毎年110万円以内であれば、贈与税の基礎控除の範囲内であり、現時点で贈与税が発生する可能性は極めて低いといえます。通帳に親御さん名義の入金記録が残っていることも、通常は問題ありません。そのうえで、いただいた資金を楽天銀行へ移し、新NISA口座で投資信託を購入する行為自体に課税はありません。NISAは株式や投信の「運用益が非課税」になる制度であり、拠出資金の出所によって課税される仕組みではありません。また、「新NISAは110万円以内」という情報は誤解で、これは贈与税の基礎控除額に関する話が混同されているものです。したがって、親から贈与を受けた300万円をそのまま新NISAに充てても税務上の問題はありません。ただし、今後も毎年贈与が続く場合は、贈与意図と管理を明確にしておくことが望ましいでしょう。
本投稿は、2025年11月14日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






