個人事業を廃業する際の退職金
個人事業を廃業し息子が事業承継します。
この廃業の際に息子に退職金を支給することに何か問題はあるのでしょうか?
息子とは別々に住んでおり専従者ではありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
後藤隆一
失礼なことを申して申し訳ありませんが、息子さんはこれから事業を承継するので、息子さんが退職金をもらうというのは論理的に変な気がします。
三嶋政美
個人事業を廃業する際に息子様へ「退職金」を支給することは、税務上は原則として認められません。退職金は、事業に従事した使用人に対して、その功労に報いるための対価として支給する性質を持ちます。一方、今回のケースでは、息子様は従事実態もないため、税務上の「退職金としての要件」を満たしません。そのため、支給した金銭は事業主側では必要経費として認められず、単なる「事業主から息子への贈与」とみなされる可能性が高くなります。息子様側では退職所得ではなく、贈与税の対象となり得ます。事業承継そのものに問題はありませんが、金銭の移転は“退職金”ではなく、相続・贈与の文脈で整理する必要があります。
本投稿は、2025年11月14日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






