子供の口座への貯金
いつもお世話になっております。
中学と高校生の子供がおり、子供達に口座を管理させる為、今年になって子供名義の通帳を渡しました。
子供達は貯金が好きで、小さい頃から貯金箱にお小遣いやお駄賃を貯めておりました。
最近その貯金箱がいっぱいになったので、開封したのですが、それぞれ6万円近く入っておりました。
これを自分たちで貯金させるのは問題ないのでしょうか?(通帳はそれぞれ子供達に保管させております)
また子供が平日いないので、私が代わりに貯金しにいくのは問題ないでしょうか?
既に今年から生前贈与をしており、2人それぞれに110万円ずつ口座には入金しております(契約書も作っており、それぞれに保管させています)
税理士の回答
良波嘉男
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げると、今回の「子供自身が貯めたお小遣いやお駄賃を、自分名義の口座へ預ける」行為については、贈与税の問題は一切ありません。
これは「子ども自身の固有財産」であり、親が預け入れを手伝っても税務上は問題ありません。
1.子供の貯金箱のお金は“子供本人の財産”
お小遣い・お駄賃・自分で貯めた現金は子供自身の固有財産(民法上の特有財産) です。
したがって、親が預金へ入れてあげる
通帳を子供が管理する
いずれも 贈与扱いにはなりません。
贈与税の対象になるのは「親 → 子へ資金を移す」場合のみです。
2. 親が代理で入金することも問題なし
税務上重要なのは“誰の財産か”であり、“誰がATMへ行ったか”は関係ありません。
入金者が親でも入金のもとになった現金が子供のものであれば、贈与には該当しません。
3. すでに110万円の贈与をしている点について
既に生前贈与(110万円)をされているとのことですが、今回の貯金箱のお金はあくまで子供の固有財産なので、年間110万円の非課税枠とは別の話になります。
贈与契約書を作成して管理しているとのことで、
税務署から見ても非常に整った対応です。
4. 気を付けるべき点
以下の場合は「名義預金」と判断されることがあります
親が子供の口座を自由に引き出して使っている
子供が預金の存在を知らない・管理していない
入金の原資が明らかに親の収入
今回のケースは、子供が貯めた現金、通帳も子供自身が保管という点から、該当しません。
増井誠剛
結論として、子どもが自分で貯めた小遣いやお駄賃を、自分名義の口座へ預けることはまったく問題ありません。これらは「子ども自身の固有財産」であり、贈与でも名義預金でもなく、税務上も何の支障もありません。
また、子どもが平日に銀行へ行けないため、親が代わりに入金することも問題ありません。重要なのは「誰が入金したか」ではなく、そのお金の所有者が誰かです。今回の場合、明らかに子ども本人の所有なので、親が代理で入金しても税務上の判断は変わりません。
さらに、すでに年間110万円の贈与を契約書付きで行っているとのことですが、今回の6万円は「贈与」ではなく「子ども自身の貯めた現金」ですから、贈与額とは切り離して考えて差し支えありません。通帳を子どもに保管させている点も、子ども固有財産として扱ううえで非常に適切です。
本投稿は、2025年11月17日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






