個人が空き地を売却する際の手付金の印紙代
お世話になります。
不動産の仲介業者です。 個人の方が所有されている空き地を売却するのですが、売買代金が300万円で、手付金は20万円です。
手付金20万円と売買残代金の280万円の領収書にはそれぞれ収入印紙必要でしょうか。
個人の方が自宅売却されるときは収入印紙要らないかと思いますが、それ以外の空き地はどうなんでしょうか。
空き地は元々畑として使っていたみたいですが、2年ほど何もせず放置されていました。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
後藤隆一
空き地の売却は、この個人の方の「営業として行う取引」には該当しないと考えられます。そのため、手付金20万円と売買残代金の280万円の領収書には、収入印紙は不要と考えます。
本投稿は、2025年11月18日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






