住宅ローン控除の誤説明による損害補填金および迷惑料にかかる税務対応について
以下の件について税務関連について相談があります。
●事実関係および経緯
1. 物件:令和7年春ごろに一戸建てをローンで購入
2. 購入時の説明:不動産会社から住宅ローン控除の適用区分について「ZEH水準省エネ住宅」にて建築すると事前説明を受けた(口頭と書類提示で説明)
3. 問題発生:今月、不動産会社から説明していた住宅ローン控除の区分が実際の適用区分と異なり「省エネ基準適合住宅」が正当である旨の連絡を受けた
4. 損害額:住宅ローン控除を受けられる13年間分の、本来受けられるはずだった控除額の差額合計は45.5万円※と説明された
※①ZEH水準省エネ住宅→3,500万円×0.7%×13年=318.5万円、②省エネ基準適合住宅→3,000万円×0.7%×13年=273.0万円、①と②の差額45.5万円(子育て世代・若者夫婦世帯で計算しても差額は同額)
5. 不動産会社の提案:差額45.5万円+迷惑料を合わせて合計70万円を現金で支払いたいと申し出あり
6. 現状:不動産会社は損害補填を申し出ているが、以下の点について判断・助言を求めたい
●確認・相談事項
1. 以上のとおり、合計70万円の支払いを受けることについて税務上問題ないか確認させてください。
2. 当該対応を受ける際に、不動産会社に必ず作成させるべき合意書や確認書の体裁(損害補填である旨の明記等)や記載文言をご教示ください。(税務上のリスクを減らすため)
3. 不動産会社が提示する補填金70万円(45.5万円:損害補填、24.5万円:迷惑料)を受領した場合の所得税・住民税上の取り扱いはどうなりますか。
・損害補填(45.5万円):非課税として申告も不要で合っているか、申告が必要な場合の税務署への申告方法・必要書類を教えてください。
・迷惑料(24.5万円):一時所得で合っているか、課税関係の扱いと確定申告の必要性(および計算例)を教えてください。
税理士の回答
竹中公剛
不動産の取得価格を減少させることで問題はなくなると考えます。
損害賠償金と言っているが、値引きにも考えられる。
本投稿は、2025年11月19日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






