節税対策での開業届けや確定申告について
仕事を事務職、飲食、夜職と、いくつか掛け持ちしています。全てバイトですが、夜職が1番収入が高い状態です。
一昨年くらいから夜職をしており、自分で確定申告をしていますが、税金が想像以上に高くなってしまい困っています。
夜職で稼いだ分はほとんど返済に充てているためほぼ手元には残りません。経費などもありますが、個人事業主としての開業届は出していないので、何も節税とかもできていない状態です。
①この場合開業届を出した方が良いでしょうか?
②いままでの領収書なども取っていますが、遡って開業届を出した方が良いのでしょうか?
③その場合、払いすぎた税金などの還付はありますでしょうか?
④社会保険に加入しながら、開業届は出しても大丈夫でしょうか?
⑤もし今後夜職をやめた場合、開業届は出したままの状態で良いのでしょうか?
何もわからず、税金の支払いだけが大きくなり大変困っております。
お力いただけますでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
事務職や飲食業のアルバイト収入は雇用契約に基づくため、いかなる場合でも給与所得であり、事業所得に変わることはありません。一方、夜職の収入については、雇用契約ではなく業務委託や出来高制など、契約形態や働き方に事業性が認められる場合、税務上は事業所得(又は雑所得)として整理されます。
この前提で整理しますと、①夜職の収入に継続性・独立性がある場合は、開業届の提出により経費計上や青色申告の選択が可能となり、有効な対応となります。②開業届を過去に遡って提出する必要はなく、提出時点以降の整理で足ります。③過去申告で経費算入漏れがあれば、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。④社会保険加入と開業届は両立可能です。⑤将来夜職をやめた際は、廃業届を提出することで整理できます。重要なのは、契約実態に即して所得区分を正しく整えることです。
本投稿は、2025年11月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






