時効について
申告を失念した際の所得税には時効がある(賦課決定権?)とのことですが、差し押さえの時効も同じく、5年または7年ですか?
税理士の回答
西野和志
差押えは、それによって時効が中断されていますので、時効の完成はありません。
有難うございます。
うかがいたかったのは、例えば、7年経ち賦課決定権の時効が成立した後は差し押さえもできませんか?ということです。
よろしくお願いいたします。
西野和志
賦課決定と徴収権は、別です。徴収権は納税額が決まった後の話です。
賦課決定の時効は7年ですが、税金の申告は、期限内に正しく行ってください。
有難うございます。
賦課決定権=5年(不正と認定された場合は7年)
徴収権=5年
という認識で合っていますでしょうか?
西野和志
あなたのお聞きになりたい趣旨がよくわかりませんが、あなたは、学問としての質問ですか?
徴収権の時効は5年ですが、時効の停止がかかるように税務署側は、時効の中断する作業をしますから、普通は、時効での徴収権がなくなることはないですよ。
本投稿は、2025年11月28日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






