初来日した外国人従業員に家電を買い与えることについて
弊社の社長が懇意にしている人材派遣会社の社長の紹介で外国人労働者を一人雇用することになりました。人材派遣会社には紹介料を支払うことになります。
その外国人は夏に来日して初めて日本で暮らすことになります。正社員として雇用契約書を取り交わすことになります。
その人の住まい探しは派遣会社の方で行うことになっていますが、その派遣会社の社長から「冷蔵庫などの家電がついた物件を探しているがなかなか見つからない。家電は御社で買ってやってくれないか」と頼まれました。
この場合、家電を買って本人に譲渡したら現物給与として源泉所得税を控除しなければなりませんか?消耗品で処理して会社のものを無償で貸与することにすれば大丈夫なのでしょうか。後者の場合、本人が会社を退職すればその家電は会社がひきとることになるのかと思うとそれも煩雑で気が進みません。どのような方法をとるのが良いのでしょうか。そもそも他の日本人の社員には家電を買い与えたりしないのに、外国からきた人だけにそんなことをして良いのでしょうか。他の従業員にそんなことをしていないのであれば福利厚生費にすることはできませんよね?どうすれば良いのか、よくわかりません。。。
税理士の回答
こんにちは。
ご記載のケースですと、その外国からの使用人に資産を譲渡する場合は現物給与にあたると考えられます。また、仰るように貴社が消耗品等として購入して貸与した場合でも当該使用人が退社したときに返してもらわなければやはり現物給与になると考えられます。
したがって、現物給与の場合は源泉徴収が必要で、給与となる金額はそのものの購入価額となると考えられます(所得税基本通達36-39等参照)。
なお、貴社においては今回がレアケースなのか今後起こりうるケースなのかを判断され、必要であれば規程や社内ルールを明文化されるとよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

相当の賃料を貰えば、源泉の問題はクリアできると思います。
耐用年数の1.5倍を見込使用期間として、購入額を見込使用期間の月数で除すると1月分の賃料が計算できます。
外国人ゆえの特別なルールとなりますが、社内規定の整備もお願いします。
お二方ともありがとうございました。上司と相談してみます。
本投稿は、2018年05月17日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。