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自営業妻が働いてる事にしている

自営業妻で離婚協議中です。
別居直前に、夫から私を「自営で働いている事にしている」と言われました。
「そんな事をしていいの」と聞いたら「みんなやってる」と逆ギレされて、それ以上話が聞けませんでした。
夫は税理士と契約していますが、妻が働いていないのに働いた事にする事を知っているのでしょうか。それは犯罪だと思うのですが、そんな簡単に働いた事に出来るのでしょうか。手続きはどうなっているのでしょうか。私の所得にはもちろん自営で働いた金額は載っていませんし、自営で働く事に書類にサインもしていません。私は出産したばかりなので、まだ今は無職です。別居後も働いた事にしているのでしょうか。
知らなかったとはいえ、私も罪になるのでしょうか。

税理士の回答

ご本人が実際に働いておらず、給与や専従者給与の支払い事実もなく、申告書類等に署名・関与していないのであれば、配偶者が一方的に「働いていることにする」行為は虚偽申告に当たり違法であり、ご本人が罪に問われることは通常ありません。

夫は「青色事業専従者給与」として、妻への支払いを(又は支払っていることにして)必要経費に計上している可能性が高いです。

「青色事業専従者給与」は、「生計を一にする配偶者等で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合」に、その支払額のうち、相当額を必要経費として計上し、所得を小さくすることができます。書類やサイン等がなくとも、処理は可能です。

「青色事業専従者給与」は、「生計を一にする配偶者等で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合」に限り、必要経費と認められるものですから、働いている事実がない場合には、夫の行為は虚偽の申告に該当し違法です。

仮に、夫が事業用の預金口座からお金を引き出し、妻への給与の支払いとして税理士に虚偽の説明を行っていた場合、税理士は働いていない事実を認識することはできません。なお、働いていないことを認識していながら、「青色事業専従者給与」として処理していた場合は、税理士も罪に問われます。

また、上記虚偽の申告に関与していない場合は、ご自身(妻)が罪に問われることはありません。

(参考)
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

ご返答ありがとうございます。
税理士には働いていると嘘を言えば、専従者給与として夫が勝手に申告出来るのですね。
申告は1年に1回でしょうか。
専従者給与は自営業にどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか
専従者給与の金額は経営者の夫が決めるということでしょうか。
金額はいくらまでと決まっていますか?

確定申告は年1回となります。後述する「青色事業専従者給与に関する届出手続」も年1回となります。

メリット:必要経費として、個人事業主の所得を小さくすることができます。一方で、給与を受け取った側でも所得控除の金額を超えない場合は、課税がされませんから、世帯全体の税負担が小さくなります。
デメリット:特にありません。「配偶者控除(38万円)」を使えなくなりますが、通常、「青色事業専従者給与」の方が有利です(有利になるように設定します)。

金額は基本的には(税理士のアドバイスを受けて)夫が決めていると考えられます。

好きな時に好きな金額を払えるわけではなく、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、「支払時期」や「金額」を届出しておく必要があります。

上記金額の範囲内で、かつ
(1) 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
(2) あなたの事業に従事する他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況
(3) 事業の種類・規模及び収益の状況
からみて相当と認められる金額が「青色事業専従者給与」になります。

(参考)
A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

本投稿は、2026年01月25日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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