自営業と家庭の銀行口座を分けていない
協議離婚中の妻です。
財産分与について話し合っています。自営業の夫が自営業と家庭の銀行口座を分けていないと言ってきます。税理士さんを契約していますが、分けていないと税理士さんが大変だと思うのですが、分けない事はあるのですか。
私は自営業には全く関与していないのでわからない事ばかりです。
税理士の回答
柴田博壽
原則的には、混同が無いように分けます。
預金元帳を記帳し、入出金のすべてを仕訳することによって自ずと事業用とプライベート用が分離されます。
ご返答ありがとうございます。
預金元帳の記帳や入出金の全てを仕分けするのは、税理士さんがなさるのですか。
柴田博壽
必ずしも税理士の業務ではありません。Excelの活用が可能であればご自身でもできます。
ただし、ある程度簿記の要領が必要かと思います。
全てのお金の出入りを単一口座で管理していた前提ですが、一定期間の普通預金の入金、出金の全取引データを再現することからはじめます。
そのうえで第2段階として
〇事業に関する入金、出金を整理
〇その他のお金の出入りを整理
したうえで、
費途の不明な出金や送金があるとすれば、夫婦共有の資産となる可能性を視野に入れての検討も可能と考えます。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました。
助かりました、よくわかりました。
柴田博壽
お役に立てればいいのですが。
また何かありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月27日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






