税理士ドットコム - [税金・お金]カメラやレンズの売却について - 不用なものとして売却した場合は課税の対象外です...
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カメラやレンズの売却について

趣味でカメラやレンズを購入していました。ただ、100%趣味ということではなく、友人の結婚式のスタッフで、買い足してもいいかなと思って、いわば口実を付けて自己判断で買って、その後も自分用に使っていました。
レンズも、撮ってみたい写真が合ったり、単にあればいいなという感じで買ったものもありました。
仕事で撮影する際に自己判断でそのカメラを持ち込んで撮影したことも、わずかながらありました。
新しいカメラやレンズを購入したのがきっかけで、昨年、カメラ買取りサイトに、カメラやレンズ売却したのですが、これは税務上どう取り扱えばいいのでしょうか。

税理士の回答

不用なものとして売却した場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、30万円以下であれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

ありがとうございます。
では、
1.欲しいから買って、鉄道や風景など、趣味的撮影をしていた場合も、同じということで合っていますでしょうか?
2.雑所得との損益通算はできないということで合っているでしょうか?
3.新しいものや気に入ったカメラやレンズが欲しくて買ったので、購入費用をできるだけ取り返したく、所有していた複数のカメラや複数のレンズを次々と売却した場合も、生活用動産の譲渡と考えて良いでしょうか?(ただし、売却額は購入価格を上回りません。)
4.転売目的で買うなら問題が別になってくることは承知していますが、長期間自分が使用していて、不要になって売却するケースだけでなく、「いらなくなったら売却すればいい」と安易に考えて購入し、短期間で売却する場合はどうでしょうか。所有期間の目安はありますでしょうか? もちろん、実際に自分が使用してからの売却です。

以上4点、ご教授お願い致します。

日数が経っていますが、回答をいただいておりません。
回答されますよう、お願いします。

先生、お手数ですがお返事はいただけないでしょうか?
このままですと、ネット上で、先生が無視なさっているように写ってしまいます。
よろしくお願いいたします。

回答が遅れて申し訳ございません。
1.不要なものであれば課税の対象外です。
2.譲渡所得になれば雑所得との損益通算はできないです。
3.営利目的での売却になれば雑所得としての課税対象になります。なお、利益がなければ申告の対象外です。
4.営利目的ではなく不用品としての売却であれば課税の対象外です。

本投稿は、2026年02月23日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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