早期退職 退職金の一部が即時支給 大部分が確定拠出年金に振り込まれます 税金はどうなりますか?
退職金にいくら税金がかかりますか?
来月(54歳で)早期退職することが確定しました。
次職支度金の名目で200万円(退職手当)が来月現金支給されます。
30年間働いてきた実際の退職金1500万円は企業型確定拠出年金に振り込まれ
60歳まで引き出すことはできません。
(前年度までは200+1500万円を即時支給されていたので800+70×(30-20年)
=1500万円までは非課税で、残りの200万円の半額に税金がかかる計算に
なりますよね)
今年度から退職金を数年に分けて確定拠出年金に振込み、以降勤続年数増加に
伴い上積みされた退職金も順次確定拠出年金に振り込む制度に変わったばかり
で、早期退職のことは考慮されていなかったようです。
当方の場合、来月支給の200万円に退職金の所得控除特例(1500万円まで非課
税)を適用してしまうと、60歳で確定拠出年金から全額引き出すときに全額に
税金がかかってしまうのでしょうか?
来月支給の200万円に所得控除特例を適用せず、60歳時の全額引き出しに適用
が可能でしょうか?
もっと賢明な方法がありますでしょうか?
当方来月退職後はフリーランスとなり他企業に再就職しないことを補足させて
いただきます。
ご回答のほどよろしくお願いいたします
税理士の回答

同一の会社において、退職金の控除、二分の一したものに対する所得税計算といった恩典は一度ですね。
昨年支給された?のですか。
であれば、すでに昨年利用済み?となるのですか。
であれば、それ以降のものは適用外なのですが、昨年のものは退職を機に支給されたものではありませんね。
状況が判りませんが、退職金の特別計算の利用は一度、といったことを前提に、昨年度からの流れ、実際にされた計算を、昨年受けたのであれば、会社も支払調書も税務署に出しているでしょう。
実際のお金の動きを自ら確認の上、状況を整理し、まずは、会社の経理の方に整理、説明を求めてはいかがでしょうか。同じ不安は皆さん感じているはずですので、会社の顧問税理士の方が整理し、説明いただけるはずですから。

確定拠出年金を一括で受取るか、年金方式で受取るか、により、退職所得特別控除の適用が違ってきます。
「去年の制度だったら何も悩まずに一括で退職金の税金を支払えたのに」という趣旨を書いたのですが、うまく伝わらなかったようですがていねいなご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月30日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。