扶養、所得税、住民税について認識が合っているか
私は障害者で、障害年金を130万程度いただいてます。
そのほかに雑所得として今年40万程度稼ぐ予定です。
これが前提として,
・障害年金含む収入が180万以下なら
扶養になることができ、所得税もかからない。
・同時に、障害年金を含めず収入(雑所得)が58万以下でないと行けない(扶養になれない)
この認識であっているでしょうか?
住民税については自治体に電話して聞くつもりです。
税理士の回答
米森まつ美
誤解があるようですので説明します。
「扶養」には「健康保険上の扶養」と「税務上の扶養」とによって、取り扱いが異なります。
180万円とは、障害年金受給者の「健康保険上の扶養」の基準となり、健康保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、税理士ではお答えでず申し訳ございません。
1 税務上の扶養の是非
先に税務上の扶養について説明します
税務上の扶養に入るか否かは「合計所得金額」が「58万円以下」であるか否かで判断します。
所得税法上、収入はその収入の性格により所得金額の計算方法が異なります。それらの所得を合計した金額が「合計所得金額」になります。
貴方の収入のうち
① 障がい者年金 は 非課税所得であり、
この合計所得金額には含まれません。
② 雑所得金額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額 で計算されます。
仮に、雑所得の必要経費が0円の場合は、58万円までは貴方は親御様などの扶養に入ることになります。
※ 税務上非課税所得となっている収入も、保険上の扶養の場合は収入に含めると聞いています。
2 貴方に所得税が課税されるか否か
所得税には基礎控除額が58万円ありますが、合計所得金額が132万円以下の方には割増しがあり、基礎控除額は95万円となります
そのため、貴方の雑所得の必要経費が0円の場合は、95万円の収入までは所得税は課税されません。
また貴方が一般の障害者で障がい者控除を受けられる場合は、障がい者控除額は27万円ありますので
95万円 + 27万円 =122万円 として雑所得122万円までは所得在は課税されません。
自治体には別途確認されるとのことですが、住民税の基礎控除額は43万円のままになりますので、仮に所得税が課税対象とならない場合も、住民税は課税となる可能性があります。
本投稿は、2026年04月14日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






