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コミッション(イラスト制作の個人依頼)で税金は発生しますか?

会社員(サラリーマン)です。

イラストレーターにコミッション(個人依頼)でイラストの制作を依頼しました。
総額10万円程度を報酬として支払う予定ですが、
何か別途税金等は発生するのでしょうか?

また、発生する場合、それはどのようなもので、
どのように納付すればよいでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときは、(中略)源泉徴収する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

給与などの支払者(源泉徴収義務者)でない場合は、源泉徴収は不要です。

「本業が会社員の相談者様が個人的な依頼でイラストレーターにイラストの制作料を支払う」という理解で宜しいでしょうか。
本業が会社員(従業員を雇用する事業主ではない)とのことであれば、イラストレーターからの請求金額をそのまま支払っていただくだけで大丈夫です。
請求金額に消費税が加算されていればそのまま報酬として支払っていただければ結構ですし、源泉税を差し引く必要もありません。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!ありがとうございます。

>「本業が会社員の相談者様が個人的な依頼でイラストレーターにイラストの制作料を支払う」
ご指摘の通りです。

消費税が加算された請求が来た場合、払う義務はあるのでしょうか?
払う必要があるのは相手が個人事業主の場合のみで、個人間の取引については消費税はかからない認識ですが、認識はあっていますでしょうか?

相手はイラストレーターと言っておりましたが、おそらく本業会社員の副業です。
また、依頼の報酬については、「10万円で」とのメールでのやり取りのみで、消費税についての話は一切しておりません。

宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
相手が副業でも事業として消費税を請求してきたら、支払う必要はあります。
相手が、課税事業者、免税事業者にかかわらず。

ご回答ありがとうございます。
個人間でもそれが事業の場合は消費税が発生するのですね。

追加の質問ばかり申し訳ございませんが、
①個人が「事業」を行うには、個人事業主として届け出を行う必要があるという認識は、あっていますでしょうか?

②相手が個人事業主である(「事業」をおこなっている)ことを確認する方法はあるのでしょうか?

③消費税を含んだ金額を相手に支払ったとして、その税が納められたことを確認する方法はあるのでしょうか?
 開業届や納税証明書(?)を見せてもらう他ないのでしょうか?

(通常あり得ないですが)相手のイラストレータが事業主でもなんでもなく、
消費税と称して報酬金額の吊り上げを行っていないかを懸念しています。

宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

相手が届出して事業をやっているか否かは確認のしようがなく、仮に事業でない個人に消費税を払ったとしても、何も問題はありません。
支払った課税事業者は、課税取引であれば消費税を計上します。
最終的には、消費税込みの金額の値引交渉と思います。

① 個人が事業を行なう場合には、個人事業主として届出を行う必要がありますが、届出を出さないことに関する罰則規定はありませんので、届出はせずに確定申告だけしているケースはあると思います。
② 相手が個人事業主であることを確認する術は残念ながらありません。なお、相手がどちらかの企業等に勤務していることが明らかで、その企業等が兼業禁止を明確にしている場合には、個人事業主ではないことが推定できます。
③ 相手が消費税を納めているかどうかも確認する術はありません。
消費税は下記サイトにあるように、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供」が対象となります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6157.htm
従って、仮に相手が消費税を請求してくることがあれば、「あなたは事業者ですか?」と尋ねてみても良いかと思います。
今回のケースは消費税が掛かろうが掛かるまいが、「総額10万円」という約束でお願いするのが宜しいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の考え方は、個人であれ、事業者であれ、役務提供の対価としての課税仕入に該当する場合は、仕入税額控除の対象としています。
仮に法人が、事業者でない個人に、掃除を委託したとして、税抜の金額の請求であったとしても、税込の金額で経理処理しています。
「あなたは事業者ですか?」と尋ねることは、ポイントがズレているように思います。

ご回答ありがとうございます。消費税等々の関連する税につきまして、大変参考になりました。
今回は、当初のお約束通りの「総額10万円」でお願いすることにしたいと思います。

本投稿は、2018年06月05日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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