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離婚に伴う財産分与 不動産査定額について

離婚後にマンションを売却せずに一方が住み続けたい場合についての質問です。
離婚後にマンション(ローン無し)に一方が住み続けたい場合に評価額の半額を支払うことになると思います。その際には評価額そのままの金額が基準になるのでしょうか。不動産会社に出してもらった評価額から1〜2割引いた額を基準にするという情報があったのですがそのような事は出来ますか?または実際売却した際にかかると見込まれる手数料を差し引くことは出来るでしょうか。

税理士の回答

離婚時に一方がマンションへ住み続ける場合、財産分与の基準となる金額は「必ず不動産会社の査定額そのまま」と決まっているわけではありません。実務上は、夫婦間の合意によって一定の調整を行うケースも多く見受けられます。

例えば、実際に売却する場合には仲介手数料・登記費用・譲渡費用等が発生するため、それらを加味して査定額から一定割合を控除した“実質手取り想定額”を基準に協議することには合理性があります。不動産会社によっては「早期売却価格」として1〜2割低い金額を提示することもあり、その価格を参考にする例もございます。

もっとも、法的に決まった控除率が存在するわけではなく、最終的には双方合意が前提です。感情論になりやすい局面ですが、「仮に第三者へ売却した場合、いくら残るか」という視点で数字を組み立てると、比較的協議は進みやすい印象があります。

本投稿は、2026年05月22日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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