時計購入で窓口での振込みについて
180万円ほどの高級時計を購入予定で、支払いを銀行窓口で現金振込みしようと思っています。キャンペーンをやっていて、現金振込だと、少しお安く購入出来るからです。
その場合、なにか税金などはかかったりするのかと少し心配になりました。大丈夫でしょうか?
税理士の回答
前川裕之
特に税務上気にすべき点はないかと思います。
キャンペーンがどのようなものかですが、多額のキャッシュバックや物品をもらえるだと、一時所得になる可能性はありますが、一時所得だとしても50万円未満は課税されません。
竹中公剛
その場合、なにか税金などはかかったりするのかと少し心配になりました。大丈夫でしょうか?
何も税金はかかりません。
購入ですので。
安心ください。
住谷慎一郎
税金では有りませんが、近年、銀行では現金の取引に対しては、犯収法による取引確認、いわゆるマネロン確認がかなり厳しくなっております。
おそらく180万を現金で持ち込むと、高確率で確認対象になります。
(通常は、口座からの振り込みが当たり前のため現金取引は厳しいです
ご質問者様の、現金振込だとキャンペーンがある、のはよく分かりません、業者からすると、口座振り込みでも現金振り込みでも同じなので)
おそらく、ご質問者様が気にされているのは、タンス預金だからだと思います、それ自体について直接の問題はないのですが、
銀行手続き上、ご本人確認書類、振込にかかる売買契約書、180万の原資など聞かれると思いますので、それらを準備されて、かつ、振込手続きに時間がかかる事を想定されると良いと思います。
銀行は、金融庁から、マネロン確認について厳しく指導されているため、銀行内部でこのようなルールが有ります。
なお税金の話で申しますと、近年、100万円以上の資金移動は、金融機関から課税庁に自動でデータが飛ぶシステムがあるようです。
本件は反復取引ではないですし、金額も多額ではないため、それをもって税務署から連絡がある事は実務上あり得ませんが、ご参考まで
三嶋政美
ご自身の資金で高級時計を購入され、その代金を銀行窓口から現金振込みされること自体で、通常、税金がかかることはありませんのでご安心いただいて差し支えないかと存じます。
もっとも、180万円と比較的高額なお振込みとなるため、銀行窓口で資金の出所や振込目的を確認される場合があります。これは税金の問題というより、金融機関のマネーロンダリング防止対応によるものです。
その際は「時計購入代金です」とご説明いただければ通常問題ありません。購入時の請求書や案内メールなどがあれば、お手元に控えておかれるとより安心かと思います。
本投稿は、2026年05月28日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






