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給与所得の源泉徴収票について

年度の途中で退職した者で、一定条件を満たす場合、源泉徴収票を税務署に提出する必要があると思います。
※下記、国税庁HPより抜粋
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1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
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質問①その年中の給与等の支払金額とは、社会保険料や源泉徴収税を合算した収入にあたるのか?

質問②給与所得者本人へ渡すものと、税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票は同じフォーマットか?

以上、ご教示いただけますと大変助かります。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
質問①その年中の給与等の支払金額とは、社会保険料や源泉徴収税を合算した収入にあたるのか?
→社会保険料・源泉所得税等を引く前の総額です。

質問②給与所得者本人へ渡すものと、税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票は同じフォーマットか?
→形は同じですが、左下に税務署用・受給者用と記載があります。

まず①の「その年中の給与等の支払金額」ですが、一般的には社会保険料や源泉所得税等が控除される前の総支給額(額面金額)を指します。したがって、基本給・各種手当・賞与などを含めた支給総額で判定し、そこから控除された社会保険料や源泉徴収税額を差し引いた手取り額ではありません。

次に②ですが、給与所得者本人へ交付する源泉徴収票と、税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票は、記載内容は基本的に同一です。 ただし、提出先が異なるため、実務上は「本人交付用」「税務署提出用」として区分して取り扱います。

退職者の源泉徴収票は提出要件の判定がやや細かいため、最終的には退職年の総支給額および扶養控除等申告書の提出有無をあわせて確認されるのが確実です。

三嶋政美様

ご回答、ありがとうございます。
扶養控除等申告書の提出有無は、以下に当てはまる者以外全員提出義務があるという認識ですが、齟齬ないでしょうか?

・2か所以上で勤務しており、別の会社に提出済みの場合
・日雇い・2ヶ月以内の短期雇用の場合
・業務委託契約(外注・フリーランス)の場合
・派遣社員を受け入れている場合

度々恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いでございます。

川島真 様

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2026年05月30日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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