税理士ドットコム - [税金・お金]インボイス未登録、税抜きでの請求書記載方法に関して - 免税事業者であっても、消費税相当額を取引価格に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. インボイス未登録、税抜きでの請求書記載方法に関して

インボイス未登録、税抜きでの請求書記載方法に関して

2026より個人事業として活動しております。
インボイス未登録で非課税事業者です。
税抜きでの請求書記載方法に関して相談したいです。

取引先から税抜での請求をお願いされていますが
下記のように報酬を30,000円で
税抜請求する場合、請求書の記載を

税抜 30,000円
消費税相当額:3,000円
合計(税込):33,000円

のように税抜と税込を分けて記載し
税抜きを基準としてれば消費税も合わせて請求することが可能なのでしょうか。

AIに相談して出てきた回答を参考にしていますし
最終的には取引先に確認することが必要かと思いますが、その前に専門家の意見をお聞きしたく相談させていただきました。
ご返信頂けましたら幸いです。

税理士の回答

免税事業者であっても、消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは可能です。国税庁Q&A(問26-2)においても「適正な転嫁として何ら問題はない」とされています。
ただし、適格請求書発行事業者ではないため、取引先は原則として仕入税額控除を受けることができません。

おはようございます、税理士の川島です。
>取引先から税抜での請求をお願いされていますが
下記のように報酬を30,000円で
税抜請求する場合、請求書の記載を

税抜 30,000円
消費税相当額:3,000円
合計(税込):33,000円

のように税抜と税込を分けて記載し
税抜きを基準としてれば消費税も合わせて請求することが可能なのでしょうか。
→基本的には免税事業者でも消費税を請求する事は可能です。記載方法は上記の方法で問題ありません。後は取引先が『取引先から税抜での請求で』と記載があるので、もしかすると『消費税分は請求無しで』とも理解できます。取引先と話し合いの上請求書を出されることをお勧め致します。

みなさま早速ご回答ありがとうございます。
いただいた内容をもとに取引先と相談させていただきます。

税抜 30,000円
消費税相当額:3,000円
合計(税込):33,000円

のように税抜と税込を分けて記載し
税抜きを基準としてれば消費税も合わせて請求することが可能なのでしょうか。

できます。さらに、消費税10%対象商品1を入れる必要があります。スーパーのレシートと同じように。
*は、軽減税率8%と記載がありますようね。

本投稿は、2026年06月29日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,972
直近30日 相談数
471
直近30日 税理士回答数
994