訪問マッサージ 業務委託 個人事業税
個人事業主として訪問マッサージをしています。
a社から業務委託料として受け取っている報酬に個人事業税が課税されると税務課の方から連絡が来ました。
社会保険診療報酬の中から歩合で報酬を得ていると言っても、保険者とa社の間でのお報酬は非課税だけどa社から業務委託料として受け取っている報酬は課税対象だと主張されました。
納得いかないんですが個人事業税を払うしかないのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
納得いかないんですが個人事業税を払うしかないのでしょうか?
納得がいかない場合には、裁判です。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
「社会保険診療につき支払を受けた金額」の考え方ですが、地方税法第72条の49の12(個人事業税の算定方法)における「社会保険診療」の定義と、租税特別措置法第26条第2項(社会保険診療報酬の所得計算の特例)に規定する「社会保険診療」の定義が同じですし、個人で医業等を営む方向けの個人事業税の説明において租税特別措置法第26条がしばしば流用されていますので、以下の裁判例が参考になると考えます。
社会保険診療につき支払を受けるべき地位にあるといえず「社会保険診療につき支払を受けた金額」に該当しないと判示された例
https://www.zenkoku-data.net/justax/pdf/justax_329.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月08日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






