アルバイトの収入に関する税金について
2003年4月生まれ現在23歳の大学4年生です。
今年度の給与見込が125万円なのですが、
この金額で生じる所得税や住民税等はありますか?
あわせて税金がかからない収入はいくらまででしょうか。
また、親の負担増加の有無についてもお聞きしたいです。
税理士の回答
出澤信男
125万円であれば所得税は非課税、住民税は課税になります。160万円以下は所得税が非課税、110万円以下は住民税が非課税になります。なお、学生の場合は150万円以下は親の扶養内になります。
145万円ですと本人には住民税が課税されますが、
親の負担は増加しないとのことでよろしくでしょうか。
米森まつ美
最初に「給与125万円」とは「給与収入125万円」という前提で説明します。
段階的に説明します。
1 合計所得金額&給与所得金額
給与には「給与所得控除」があり、収入金額から給与所得控除額を控除した金額が「給与所得金額」になります。
今年の税制改正で令和8年、9年の給与収入220万円以下の「給与所得控除額」の最低控除額が74万円(令和7年までは65万円)となります。
そこで、貴方の給与収入金額が125万円であれば
給与収入125万円 - 給与所得控除額 74万円 = 給与所得金額51万円 となります。
貴方の収入が給与だけですと
給与所得金額51万円 = 合計所得金額51万円 となります。
2 所得税の課税
基礎控除額とは、課税所得を計算するうえで最低控除する金額になります。なお、合計所得金額によって金額は異なります。
所得税の基礎控除額も今年改正がありました(住民税の改正はありません)
令和8年、令和9年の基礎控除額が、「合計所得金額489万円以下」の場合、104万円が控除となります
※令和7年は58万円、また、令和10年からは減額されますのでご注意ください。
そこで、貴方の合計所得金額は51万円ですので、
合計所得金額 51万円 - 基礎控除額104万円 =課税所得金額 0円(マイナスの場合0円)
2 住民税について
住民税の基礎控除額が45万円となります。
なお、貴方が「勤労学生」に該当する可能性がありますので、勤労学生控除額が、住民税の場合26万円となります。
そこで
合計所得金額51万円 -(勤労学生控除額26万円 + 基礎控除額45万円)=課税所得金額 0円
ただし、住民税の均等割りが課税される可能性がありますが、市区町村によっては「学生」の場合、課税が免除される可能性があります。
一度確認されることをお勧めいたします。
3 扶養について
扶養の所得要件は62万円になっています。(昨年までは58万円)
貴方の合計所得金額は51万円ですので親御様の扶養に入ることができます。
【蛇足】
所得税では勤労学生控除が無くとも納税額は発生しませんが、住民税税では発生しますので、年末調整時に扶養控除申告書に「勤労学生」である旨の表示と、学生証などの写しを会社に提出することをお勧めします。
勤労学生控除について国税庁HPから説明個所を添付します。
合計所得金額が85万円以下で かつ、
勤労報酬(アルバイト等)があり、それ以外の報酬が10万円以下 かつ
特定の学校等の学生であること
などの条件にあてはまっている場合になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
米森まつ美
スミマセン1点訂正します。
住民税の基礎控除額は45万円ではなく43万円となります。
追加質問がありましたので、回答します
給与収入145万円 - 給与所得控除額74万円 = 合計所得金額 71万円
給与収入145万円の場合は、扶養の所得要件(62万円)を超えるため、親御様からの扶養から外れます。
貴方が23歳未満の場合は「特定親族」に該当しますが、23歳の場合は「特定親族特別控除額」の対象にはならず、親御様の税負担も増加します。
※扶養に入っていた場合は、38万円の控除となります。
また、所得税は課税されませんが、住民税は課税となる可能性があります。
ご丁寧にありがとうございます。
住民税については地域に確認とのこと承知いたしました。
所得税及び親の負担増加が生じないためには
給与収入はいくらまでに留めて置くべきでしょうか。
本投稿は、2026年09月06日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






