マンション売却
父90%・母10%のマンションについて相談したいです。
1986年に約3,200万円で購入したマンション
・父が生存中にマンションを約6,000万円で売却した場合、父と母にそれぞれ税金はいくらかかりますか?
・母の10%を父に売却して、父100%にしてからマンションを売る場合と、父90%・母10%のまま売る場合では、どちらが税金が少なくなりますか?
・父が生存中に売却する場合と、父の死亡後に次男が相続してから売却する場合では、どちらが税金・相続税を含めて有利ですか?
・1986年に約3,200万円で購入したマンションですが、3,000万円特別控除は利用できますか?利用した場合、最終的な税額はいくらになりますか?
税理士の回答
長谷川文男
この質問、条件不足が多すぎて、回答や計算が困難です。
・1986年に約3,200万円で購入したマンションですが、3,000万円特別控除は利用できますか?
→ 利用状況が書かれていません。利用できるか判断できません。
-----------------------------------
・父が生存中にマンションを約6,000万円で売却した場合、父と母にそれぞれ税金はいくらかかりますか?
特別控除の適用の有無も判断できないので、この点からも計算が困難。
譲渡所得を計算する場合、収入金額から取得費及び譲渡費用を引いて求めます。さらに特別控除がある場合は特別控除を引きます。
約3,200万円で購入したマンションの資料から、買った値段を土地と建物に分けます。建物からは減価償却費(業務用)又は減価の額(非業務用)を引き、取得費となります。資料がなければ分けられません。
・母の10%を父に売却して、父100%にしてからマンションを売る場合と、父90%・母10%のまま売る場合では、どちらが税金が少なくなりますか?
→ 後者の場合が税金が安い場合が多いです。
父100%にする際の母から父への譲渡は、特別控除が適用できないからです。
そもそも、特別控除が適用できる場合に該当するか不明ですが。
・父が生存中に売却する場合と、父の死亡後に次男が相続してから売却する場合では、どちらが税金・相続税を含めて有利ですか?
→ 他の相続財産も含め計算する必要があり、計算は困難です。
そもそも、今売る金額と、相続後売る金額が同じとは限りません(時期が違います)から、何らかの条件付きの計算になります。
もっと調べてから質問しなおします。ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月02日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






